保険料免除の遡及期間が過去2年1か月分に拡大
所得が少ないときや失業等により国民年金保険料を納付することが経済的に困難な場合、保険料の免除申請をすることができます。
これまでは、過去の保険料の免除を受けることができる期間は、申請の直前の7月(学生納付特例は直前の4月)までの1年以内でした。
→平成26年4月からは、申請時点の2年1か月前の月分まで申請できるようになります。
最大で4つの年度の免除申請が可能になります
仮に平成26年7月に申請する場合、下記のとおり最大で平成24年6月(2年1か月前)~平成27年6月まで申請できます。
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免除期間 |
連帯納付義務者の判定日※ |
判定に必要な所得情報※ |
平成27年度分 |
平成28年6月 |
平成28年6月30日 |
平成26年中所得 |
(平成27年度申告による) |
平成28年度分 |
平成28年7月 |
平成29年6月30日 |
平成27年中所得 |
~平成29年6月 |
(平成28年度申告による) |
平成29年度分 |
平成29年7月 |
平成30年6月30日 |
平成28年中所得 |
~平成30年6月 |
(平成29年度申告による) |
平成30年度分 |
平成30年7月 |
申請日 |
平成29年中所得 |
~平成31年6月 |
(平成30年度申告による)
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※免除判定期間内に世帯構成員の変更があった場合は、変更前、変更後でそれぞれ判定を行います。また、免除判定期間中に国民年金第1号被保険者でなくなった場合は、その変更日の属する月の前月末日で判定します。
連帯納付義務者、判定に必要な所得情報について、くわしくは「国民年金保険料の免除制度について
」をご覧ください。
失業などの特例免除の対象期間も拡大されます
災害・失業などを理由とした免除(特例免除)も審査対象期間が拡大されます。
特に離職による特例免除の対象期間は下記のとおりになります。
平成26年1月~12月までの離職 → 離職月の前月分から平成28年6月まで対象期間になる
平成27年1月~12月〃 → 〃 平成29年6月〃
平成28年1月~12月〃 → 〃 平成30年6月〃
平成29年1月~12月〃 → 〃 平成31年6月〃
平成30年1月~12月〃 → 〃 平成32年6月〃
※特例免除を受けるためには公的な離職証明書が必要です。くわしくは「国民年金保険料の免除制度について
」をご覧ください。
ご注意ください
●過去にさかぼって免除申請ができるようになりますが、申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合や、失業などの特例免除が受けれなくなる場合があるので、免除ができる最速のタイミングですみやかに申請してください。
●申請年度に対応した連帯納付義務者の情報や所得がわからない場合は申請ができないこともあります。まずはお尋ねください。