国民年金保険料の免除制度について
保険料の免除制度とは
国民年金の1号被保険者(自営業や学生、フリーターなど)は毎月定額の国民年金保険料を納めなければなりません。
ただし、経済的に保険料を納めるのが困難な学生、失業者、親に扶養されている若年者などは、前年の所得に応じた段階的な免除制度を受けることができます。
免除と未納との違い
保険料を未納にするのと、全額免除または一部免除して納めることは、次の表のとおり、大きな違いがあります。
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未納 |
免除 |
老齢基礎年金の受給資格期間に入る |
× |
○ |
障害年金、遺族年金の受給資格期間に入る |
× |
○ |
国民年金保険料の納付可能期間 |
2年 |
10年 (ただし、追納制度による申し込みが必要です)
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老齢基礎年金の給付額に反映されるか |
反映されない |
一部反映される
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免除の種類について
免除には下記の種類があります。
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承認期間 |
免除後の保険料(月額) |
老齢基礎年金額 |
免除なし |
― |
16,980円(令和6年度) |
1月 |
全額免除 |
7月~翌年6月 |
0円 |
8分の4月(6分の2月) |
4分の3免除 |
7月~翌年6月 |
4,250円 |
8分の5月(6分の3月) |
半額免除 |
7月~翌年6月 |
8,490円 |
8分の6月(6分の4月) |
4分の1免除 |
7月~翌年6月 |
12,740円 |
8分の7月(6分の5月) |
学生納付特例 |
4月~翌年3月 |
0円 |
― |
若年者納付猶予 |
7月~翌年6月 |
0円 |
― |
法定免除 |
免除基準該当中ずっと |
0円 |
8分の4月(6分の2月)
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- 4分の3免除などの一部免除は、免除後の保険料を納めないと、未納と同じ扱いになります。
- 老齢基礎年金額とは、全額免除該当または一部免除して保険料を納めることにより、老齢基礎年金の給付額の月数の計算に反映される割合です。
()内の割合は、平成21年3月以前の免除等承認期間についての割合です。
免除を受けるための基準
それぞれの免除を受けるためには、免除基準対象者全員が、各基準に該当する必要があります。
免除の種類 |
免除基準対象者 |
免除の基準 |
全額免除 |
本人・配偶者・世帯主 |
- 前年所得≦35万円×(扶養親族数+1)+32万
- 生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 地方税法の障がい者又は寡婦で、前年の所得が125万円以下のとき
- 天災等で保険料の納付が著しく困難なとき
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4分の3免除 |
本人・配偶者・世帯主 |
- 前年所得≦88万円+(扶養親族数×38万円※)+社会保険料控除額等
- 〜 4.は全額免除と同一基準
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半額免除 |
本人・配偶者・世帯主 |
- 前年所得≦128万円+(扶養親族数×38万円※)+社会保険料控除額等
- 〜 4.は全額免除と同一基準
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4分の1免除 |
本人・配偶者・世帯主 |
- 前年所得≦168万円+(扶養親族数×38万円※)+社会保険料控除額等
- 〜 4.は全額免除と同一基準
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学生納付特例 |
本人 |
20歳以上の日本年金機構が指定する学校の在学生 かつ1.~4.の半額免除と同一基準 |
若年者納付猶予 |
本人・配偶者 |
20歳以上50歳未満の若年者かつ1.~4.の全額免除と同一基準 若年者納付猶予は、2016年7月から2025年6月まで30歳以上50歳未満にも適用されることになりました。 |
法定免除 |
本人 |
- 障害基礎年金等の受給権者
- 生活保護法の生活扶助を受けている人
- ハンセン病療養所等の施設入所者
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※老人控除対象配偶者または老人扶養家族は1人につき48万円、16歳以上19歳未満の扶養親族および特定扶養親族は1人につき63万円と計算します。
退職(失業)による特例免除とは
免除を申請する年度、または前年度に退職(失業)した人で、免除基準対象者にあたる人は、審査対象から除外することができます。
免除申請を行う際、下記のとおり公的機関の印がある離職日が分かる証明書等を添付してください。
公的機関の印がある離職日が分かる証明書等書類一覧
雇用保険の被保険者であった場合
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- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険資格喪失確認通知書
- その他ハローワークが発行する「離職した事実」及び「離職年月日」を確認できる書類
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雇用保険の適用除外者 (公務員など国等の事業に雇用)
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- 退職辞令
- 失業者退職手当受給資格者証
- 感謝状(必ず公印が押してあること)
- 雇用先である国等が証明した書類
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事業の休止または廃止にかかる者 |
- 貸付決定通知書及び総合支援資金貸付申請時の添付書類
- 「雇用保険適用事業所廃止届(事業所控)」及び「納税通知書」
- 閉鎖事項全部証明書(ただし、法人会社の移転を除く)
- 事実を確認できる公的機関の証明書
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上記の書類がとれない または必要事項が確認できない (場合にかぎる) |
- 「個人住民税の納税通知書(普通徴収に切り替わった場合)」及び「離職証明書」
≪個人住民税の特別徴収対象外者または退職時の一括特別徴収者≫ - 「納税通知書を添付できない理由が記載された事業主の証明」及び「離職証明書」
- 「当該理由が確認できる給与明細書の写し」及び「離職証明書」
※離職証明書様式は町の国民年金窓口、年金事務所に備え付けてあります。
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上記書類が有効となる対象期間は、事由が発生した前月から事由が発生した年の翌々年の6月までとなります。 |
保険料の追納制度について
免除を受けた期間や学生納付特例、若年者納付猶予期間の保険料は、10年間さかのぼって納めることができます。
ご希望の人は役場健康保険課または年金事務所にて追納申込をお願いします。承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算額がつきます。
申込期間など
現在、最新年度の免除申請(若年者納付猶予)は令和5年(2023年)7月分~令和6年(2024年)6月分、学生納付特例は令和6年(2024年)4月分~令和7年(2025年)3月分を受付中です。
平成26年4月以降、国民年金保険料の免除申請(若年者納付猶予、学生納付特例)が過去2年1か月分行えるようになりました。
※ご注意ください!!
過去にさかのぼって免除申請ができますが、申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合や、失業などの特例免除が受けられなくなる場合があるので、免除ができる最速のタイミングですみやかに申請してください。