国民年金保険料の免除制度について
保険料の免除制度とは
国民年金の第1号被保険者(自営業や学生、フリーターなど)は、毎月定額の国民年金保険料を納めなければなりません。
ただし、経済的に保険料を納めるのが困難な学生、失業者、親に扶養されている若年者などは、前年の所得に応じた段階的な免除制度を受けることができます。
免除と未納との違い
保険料を未納にするのと、全額免除または一部免除して納めることは、次の表のとおり、大きな違いがあります。
| 未納 | 免除 | 老齢基礎年金の受給資格期間に入る | × | ○ | 障害年金、遺族年金の受給資格期間に入る | × | ○ | 国民年金保険料の納付可能期間 | 2年 | 10年 (ただし、追納制度による申し込みが必要です)
| 老齢基礎年金の給付額に反映されるか | 反映されない | 一部反映される |
|
免除の種類等について
免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、学生納付特例、法定免除といった種類があります。それぞれの免除を受けるための基準など詳しくは、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)
(外部リンク)をご覧ください。
なお、4分の3免除などの一部免除は、免除後の保険料を納めないと、未納と同じ扱いになります。
退職(失業)による特例免除とは
免除を申請する年度、または前年度に退職(失業)した人で、免除基準対象者にあたる人は、審査対象から除外することができます。
免除申請を行う際は、下記のとおり公的機関の印がある離職日が分かる証明書等を添付してください。
公的機関の印がある離職日が分かる証明書等書類一覧雇用保険の被保険者であった場合
| - 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険資格喪失確認通知書
- その他ハローワークが発行する「離職した事実」及び「離職年月日」を確認できる書類
|
---|
雇用保険の適用除外者 (公務員など国等の事業に雇用) | - 退職辞令
- 失業者退職手当受給資格者証
- 感謝状(必ず公印が押してあること)
- 雇用先である国等が証明した書類
| 事業の休止または廃止にかかる者 | - 貸付決定通知書及び総合支援資金貸付申請時の添付書類
- 「雇用保険適用事業所廃止届(事業所控)」及び「納税通知書」
- 閉鎖事項全部証明書(ただし、法人会社の移転を除く)
- 事実を確認できる公的機関の証明書
| 上記の書類がとれない または必要事項が確認できない (場合にかぎる) | - 「個人住民税の納税通知書(普通徴収に切り替わった場合)」及び「離職証明書」
≪個人住民税の特別徴収対象外者または退職時の一括特別徴収者≫ - 「納税通知書を添付できない理由が記載された事業主の証明」及び「離職証明書」
- 「当該理由が確認できる給与明細書の写し」及び「離職証明書」
※離職証明書様式は町の国民年金窓口、年金事務所に備え付けてあります。
| |
上記書類が有効となる対象期間は、事由が発生した前月から事由が発生した年の翌々年の6月までとなります。 |
保険料の追納制度について
免除を受けた期間や学生納付特例、若年者納付猶予期間の保険料は、10年間さかのぼって納めることができます。
ご希望の方は、役場健康保険課または年金事務所にて追納申込をお願いします。承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算額がつきます。
申込期間など
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって免除等の申請をすることができます。詳しくは、国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間(日本年金機構ホームページ)
(外部リンク)をご覧ください。
なお、過去にさかのぼって免除等の申請ができますが、申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合や、失業などの特例免除が受けられなくなる場合がありますので、免除等の申請はすみやかにお願いします。