認定対象者
次の(1)、(2)のいずれかの事項に該当すること
(1)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである中小企業者
(2)指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである中小企業者
(※注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
手続きの流れ
対象となる中小企業のうち、益城町を本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地としている企業は、産業振興課商工観光係の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
必要書類
(1)直接取引の場合
認定申請書(直接)(ワード:22.9キロバイト)