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【事業者向け】セーフティネット保証2号の認定について(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

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【事業者向け】セーフティネット保証2号の認定について(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖など、事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることなどにより、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。セーフティネット保証2号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。

     

    現在の指定案件

    ・ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
     詳細は中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。
    ・令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置
     詳細は中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。


    認定対象者

    次の(1)、(2)のいずれかの事項に該当すること


    (1)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである中小企業者

    (2)指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである中小企業者

    (※注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。



    手続きの流れ

    対象となる中小企業のうち、益城町を本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地としている企業は、産業振興課商工観光係の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

     


    必要書類

        • 認定申請書
     (1)直接取引の場合
        認定申請書(直接)(ワード:22.9キロバイト) 別ウインドウで開きます
     (2)間接取引の場合
        認定申請書(間接)(ワード:22.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

     


    留意事項

    • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
    • 益城町長から認定を受けた後、本認定の有効期限内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
    • 認定書の有効期限は、認定の日から30日以内です。
    • 市町村への認定申請は金融機関による代理申請を原則とします。

     

    現在の指定案件

    下記リンク「現在の指定案件」をご覧ください。
    中小企業庁セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限))別ウィンドウで開きます(外部リンク) 

    このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:6402)
    益城町

    〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
    Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

    [開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)

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