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【事業者向け】危機関連保証制度の認定について(新型コロナウイルス感染症)

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【事業者向け】危機関連保証制度の認定について(新型コロナウイルス感染症)


危機関連保証制度とは

 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、3月13日に危機関連保証が発動されました。
 

認定対象者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 益城町において1年以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等(新型コロナウイルス感染症)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

 

緊急対応策に伴う認定基準の運用の緩和について

「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策ー第2弾ー」(令和2年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部)により、認定基準について運用の緩和を致します。
 

緩和基準の対象となる方

  • 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者の方
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方

  

手続きの流れ

対象となる中小企業のうち、益城町に本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地としている企業は、産業振興課商工観光係の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

 

必要書類

 

必要書類(緩和基準対象者の方)

【緩和要件1】

 最近1ヶ月の売上高等が最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より15%以上減少している事業者の方

【緩和要件2】

 最近1ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より15%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より15%以上減少している事業者の方

【緩和要件3】

 最近1ヶ月の売上高等が令和元年10月〜12月の平均売上高等より15%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年10月〜12月の3ヶ月の売上高等に比べ15%以上減少している事業者の方

 

留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 益城町長から認定を受けた後、本認定の有効期限内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
  • 市町村への認定申請は金融機関による代理申請を原則とします。
  • 令和2年1月29日から7月31日までに発行された認定書の有効期間については、令和2年8月31日までとします。
  • 信用保証協会への再度の申込みに際しては、認定書のコピーでも提出頂けます。
 
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(ID:3760)
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