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非自発的(倒産・リストラ・病気等)失業者に対する国保の軽減制度について

最終更新日:
 

非自発的失業者軽減制度とは

勤め先の倒産やリストラ、正当な理由のある自己都合退職(病気など)の理由により、失業(離職)した非自発的失業者に対して、在職中と同程度の負担で医療保険に加入できるようにするために国民健康保険税などの負担を軽減する制度のことです。
負担の軽減を受けるためには、申請手続きが必要です。ただし、 届出が離職日から1年以上遅れると、遡って保険料の軽減を行えない場合がありますので、ご注意ください。
また、この軽減を受けている期間に会社の健康保険に加入するなどの理由で国保を抜けると、その時点で終了となります。
 
 

非自発的失業者に該当する場合

失業時(離職日の翌日の属する月)から、その翌年度末までの間、「保険料の算定で使用する給与所得」ならびに「高額療養費の所得区分の判定で使用する給与所得」を100分の30に減じて計算します。これにより、国民健康保険税額が減額される場合や、高額療養費の世帯区分判定時に有利となる場合があります。

ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は、通常の額を計算します。また、失業者の給与所得以外は、100/100として計算します。
 

 

非自発的失業者の該当条件について

軽減措置は、次のすべての要件を満たしている人に限り該当となります。
 ●国民健康保険加入者であること
 ●離職時点で65歳未満であること
 ●離職日が平成21年3月31日以降であること
 ●雇用保険受給資格者証を持っている人で、次の離職理由、離職理由コードに該当すること

 

対象となる者

 対象となる理由コード・理由

特定受給資格者

(倒産・解雇等の事業主の都合により離職した者)

【11】解雇

【12】天災等に起因する事業継続不能となったことによる解雇

【21】雇い止め(雇用期間3年以上、雇い止め通知あり)

【22】雇い止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり)

【31】事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職

【32】事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職

特定理由離職者

(雇用期間満了などにより離職した者)

【23】期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし)

【33】正当理由のある自己都合退職

【34】正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

※雇用保険受給資格者証とは、ハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続き後に開催される受給説明会で渡される書類であり、失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。申請には雇用保険受給資格者証が必ず必要ですので、紛失された方はハローワーク上益城出張所(282-0077)において再発行の手続きを行ってください。その他雇用保険の手続きについても、ハローワークまでお尋ねください。

 

対象外の受給資格者証

特例受給者及び高年齢受給者のかたについては、上記の理由コードであっても対象外となります。

 

特例受給資格者証

季節的に雇用されるまたは短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方へ交付されています。

「雇用保険受給資格者証」の右上に『特』と表記されています。

 

高年齢受給資格者証

 65歳到達日以後に離職された方へ交付されています。
「雇用保険受給資格者証」の右上に『高』と表記されています。
 

 

手続きに必要なものについて

●離職した人の雇用保険受給資格者証

(本軽減制度は、雇用保険の手続きをされ、求職中の方が軽減対象者とされているため、辞めた会社等の離職票等では受付できません。また、雇用保険の手続きを行っていない方の申請も受付できません。)

●離職した人の国民健康保険被保険者証

●来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等※ 本人確認書類について(PDF:228.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

●離職した人と世帯主のマイナンバーが分かるもの

 非自発的失業者等に係る申告書(PDF:161キロバイト) 別ウインドウで開きます

 非自発的失業者等に係る申告書(記入例)(PDF:176.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

●別世帯の人が代理で申請する場合は[ 委任状(PDF:237.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

郵送による手続きを希望するとき

病気などの理由により、役場の窓口で手続きができない場合は、郵送での申請が可能です。

下記(1)~(3)を同封して郵送してください。

(2)雇用保険受給資格者証のコピー(両面)

(3)届出者の身元確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード等※ 本人確認書類について(PDF:228.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

郵送先

〒861-2295

熊本県上益城郡益城町大字宮園702番地  益城町役場 健康保険課 保険年金係 あて

 

個人情報を含む書類のため、特定記録郵便または簡易書留での郵送をおすすめします。

また、受付後の添付書類の返却は行いません。書類の不足・不備により受付できない場合は、書類をお返しします。


 

電子申請について

下記サイトより、電子申請で手続きいただくことができます。

国民健康保険 特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告について別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

以前の住所地で非自発的失業者に該当し、転入して国保に加入される方へ

転入元で国保料(税)の軽減措置を受けておられた方が、引き続き国民健康保険に加入される場合は、当町において軽減措置のための申請が必要です。お忘れのないよう手続きを行ってください。

 
 

益城町で非自発的失業者に該当し、転出先で国保加入される方へ

軽減措置を受けておられる方が、転出先で引き続き国民健康保険に加入される場合は、その転出先において、軽減措置のための申請手続きを行う必要があります。お忘れのないよう手続きを行ってください。

 

 

外部リンク

倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について(厚生労働省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要について(ハローワーク)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
雇用保険の具体的な手続き(ハローワーク)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

ハローワーク(熊本)の管轄地域と所在地について(厚生労働省熊本労働局)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


申請に必要なもの●離職した人の雇用保険受給資格者証
●離職した人の国民健康保険被保険者証
●来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
●離職した人と世帯主のマイナンバーが分かるもの
※別世帯の方が代理で手続きをする場合は委任状

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2147)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

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