帯状疱疹定期予防接種費用助成について
令和7年(2025年)4月から帯状疱疹ワクチンが予防接種法のB類疾病に位置付けられました。それに伴い、定期接種の対象となる方に対し、接種費用を助成します。対象者の方には個別通知でお知らせします。
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、水ぼうそう(水痘)と同じウイルスが原因で起こる病気です。
こどもの頃にかかった水痘(みずぼうそう)ウイルスが体の中で長期間潜伏感染し、加齢や疲労、ストレス等で免疫が低下した際などに「帯状疱疹」として発症します。
症状としては、皮膚にピリピリするような痛みを感じ、その後、体の神経に沿って痛みを伴う赤い斑点と水ぶくれが帯状に生じます。また、皮膚症状が治った後も、50歳以上の2割の方は長い間痛みが残る「帯状疱疹後神経痛(PHN)」になる可能性があります。
帯状疱疹ワクチン(厚生労働省)
(外部リンク)
接種期間
令和7年4月~令和8年3月31日まで (接種期間を過ぎると全額自己負担となります)
令和7年度帯状疱疹定期予防接種対象者
- 益城町に住民登録があり、(1)(2)に該当する方
(1)以下の生年月日に該当する方
※令和7年度に予防接種を受けられる人は次のとおりです。 年齢 | 生年月日 |
---|
65歳 | 昭和35年4月2日生から昭和36年4月1日生 |
70歳 | 昭和30年4月2日生から昭和31年4月1日生 |
75歳 | 昭和25年4月2日生から昭和26年4月1日生 |
80歳 | 昭和20年4月2日生から昭和21年4月1日生 |
85歳 | 昭和15年4月2日生から昭和16年4月1日生 |
90歳 | 昭和10年4月2日生から昭和11年4月1日生 |
95歳 | 昭和 5年4月2日生から昭和 6年4月1日生 |
100歳 | 大正14年4月2日生から大正15年4月1日生 |
100歳以上 | 大正14年4月1日より前に生まれた方 (100歳以上は令和7年度に限り全員対象) |
※上記接種対象者については、4月中旬頃に個別通知予定です。
(助成対象となるのは、対象年度を迎える年度の1年間のみです。ご注意ください。)
(2)接種日現在、60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の
障害を有する方
接種を希望する場合は、「益城町保健福祉センターはぴねす」234-6123までご連絡ください。
(3)令和7年度~令和11年度までは、当該年度に65,70,75,80,85,90,95,100歳になる方が順次対象となります。
100歳以上は、令和7年度に限り全員が対象です。
帯状疱疹ワクチン種類、自己負担額等
ワクチンの種類
| 生ワクチン(阪大微研) | 組換えワクチン(GSK社) |
---|
接種回数 (接種方法) | 1回 (皮下に接種) | 2回 (筋肉内に接種) |
特徴 | ・1回で完了する ・ワクチンの効果は5年で4割程度 | ・予防効果が高い ・ワクチンの効果は5年で9割,10年で7割程度 |
注意点 | ・病気や治療によって免疫が低下している方は接種できません。 | ・通常2か月以上の間隔をあけて2回接種。 2か月を超える場合は6か月後までに接種を受けてください。 (組換えワクチンの場合、期間内に2回の接種を終了するためには、遅くとも1回目を令和8年1月中に接種する必要があります。 期間を過ぎた分は任意接種となり助成対象外となります。)
|
個人負担金 | 1回 3,500円 ※生活保護の方は事前の手続きにより無料 | 1回 9,000円(×2回) ※生活保護の方は事前の手続きにより無料 |
【注意点】
- 過去に任意接種として帯状疱疹ワクチンを接種した方は、基本的に定期接種の対象外となります。
- 定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。(※1回目は任意接種として取扱い、2回目のみを定期接種として取扱います。)
- 帯状疱疹の交互接種については認めません。(1回目に生ワクチン、2回目に組換えワクチンの接種は不可。)
- 他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。
- 生ワクチンとそれ以外の注射生ワクチンの接種間隔は27日以上の間隔を置くこととします。
- 過去に帯状疱疹にかかったことのある方も定期接種の対象とします。
- 他接種上の注意点については、上記「帯状疱疹(厚生労働省)ホームページ」でご確認ください。
実施医療機関
町内実施医療機関での接種となります。詳しくは通知をご確認ください。
実施医療機関については、4月中旬頃ホームページに掲載予定です。
現在、帯状疱疹ワクチンに関して広域化参加医療機関による接種はありませんのでご注意ください。
健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が極めて稀ではあるものの、避けることができないため、救済制度が設けられています。