不足額給付について
【7月29日(火曜日)時点情報】
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について公金受取口座の登録等が無く、振込口座が確認できなかった対象者の方に通知を発送しました。
発送日:7月25日(金曜日)
※通知がお手元に届くまで、1週間ほどかかる場合があります。
発送内容:「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付分)支給確認書」(青色)
確認書に必要事項を記入し、本人確認書類の写し、振込口座がわかる通帳等の写しを添付のうえ、令和7年10月20日(月曜日)までに同封の返信用封筒にてご返送ください。
※確認書類が届いた方はWEBでも回答ができます。方法は書類裏面をご確認ください。
【7月15日(火曜日)時点情報】
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について公金受取口座の登録等があり、振込口座が確認できた対象者の方に通知を発送しました。
発送日:7月11日(金曜日)
※通知がお手元に届くまで、1週間から10日程度かかる場合があります。
発送内容:「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」(白色)
この通知が届いた方は、以下の場合を除き、特に手続きなどは必要ありません。
(1)給付金の受取口座を変更する方
令和7年7月31日(木曜日)までに町へ受給口座登録等の届出書の提出が必要です。
届出書の提出後、3週間程度で新たに指定された口座(原則本人口座)に給付金を振り込みます。
(2)給付金の受給を拒否する方
令和7年7月31日(木曜日)までに町へ受給拒否の届出書の提出が必要です。
(3)各数値について重大な相違を認める場合
令和7年6月2日時点の税情報を基に計算しております。
修正申告等により、通知に記載されている数値が大幅に異なる場合は、お早めに給付金コールセンターへご連絡ください。
物価高騰重点支援給付金コールセンター(給付金コールセンター)
電話番号:096−234−6150
受付時間:9時00分から17時00分まで(平日のみ)
今後の通知等発送について
7月下旬に、以下の通知等の送付を予定しております。
発送内容(予定):「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付分)支給確認書」(青色)
給付対象者であるものの、公金受取口座が確認できなかった方に送付します。
【通知等が届かない方の例】
・令和6年の夏期に受給した「当初調整給付金額」の方が、今回計算した「不足額給付金額」より多い方・・・対象外
※令和6年夏期に定額減税で引ききる見込みだった場合は、当初調整給付金額は「0円」で計算されます。
・令和5年中所得の未申告者・・・ご自身の税情報を確認のうえ、対象となりうる場合は、申請してください。
・令和6年中所得の未申告者・・・ご自身の税情報を確認のうえ、対象となりうる場合は、申請してください。
・令和6年1月1日以後に国外から転入してきた方
・・・対象となりうる場合は、国外にいたことがわかる書類等(パスポート、在留カード等)を添えて、申請してください。
・対象(2)(不足額給付(2))の方で、令和5年中と令和6年中どちらかが被扶養者の方
・・・対象(2)(不足額給付(2))の要件を確認のうえ、対象となりうる場合は、対象(2)用申請書により、申請してください。
不足額給付とは
令和6年に定額減税(納税義務者および扶養親族1人につき、令和6年分(令和5年中)所得税3万円、令和6年度個人住民税所得割1万円)が行われました。
令和6年の定額減税調整給付金(当初調整給付)は、令和5年中の所得・扶養の状況で推計した令和6年分推計所得税額をもとに、定額減税額が所得税額を上回り減税しきれないと見込まれる人に対し、その差額を支給しました。
今回の「不足額給付」は、令和6年分所得税額および定額減税の実績額などの確定後、本来給付すべき額が、「調整給付金」の額を上回った方に対して令和7年に不足分差額を追加給付するものです。
支給対象者
令和7年度住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票住所地)が益城町で、次の対象(1)(不足額給付(1))または対象(2)(不足額給付(2))のいずれかに該当する人が対象となります。
※ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
対象(1)(定額減税しきれず不足額が生じた人、不足額給付(1))
当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得額等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じる人。
※1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合であっても、当初調整給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付対象とはなりませんのでご留意ください。
<対象となりうる例>
・令和5年中所得に比べ、令和6年中所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額が少なくなった人
・子どもの出生などで扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分定額減税可能額が増加した人
・当初調整給付後に税額修正が生じたことで、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人
支給額:不足額給付額と当初調整給付額の差額(1万円以下切り上げ)
対象(2)(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人、不足額給付(2))
対象(1)(不足額給付(1))とは別に以下の1~3の給付要件を全て満たしている人
要確認
※対象(2)(不足額給付(2))は、町で個々人の対象条件の把握が困難な場合があります。対象者であっても通知が届かない場合がございますので、以下の申請書をダウンロードするか、町福祉課窓口に備え付けの申請書を取得し、必要書類を添付のうえ、申請してください。
1 令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円・・・本人として定額減税の対象外
2 令和5年中と令和6年中が税制度上、扶養親族等の対象外・・・扶養親族等としても定額減税の対象外
※令和5年中または令和6年中のどちらかが扶養親族である場合は、支給金額が変わります。
3 低所得、非課税世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度非課税世帯等給付金(10万円))の対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない・・・世帯主や世帯員としても低所得、非課税世帯向けの給付金を受け取っていない
<対象となりうる例>
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の人
支給額:1人あたり原則4万円(定額)
※対象(2)のうち、令和6年1月1日時点で国外居住だった人は3万円を支給します。
給付金を受給できる方への通知等について
町が対象者と確認できた方には、以下の通知等のいずれかを令和7年7月中に発送予定です。
(1)「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)の支給のおしらせ」(白色)
内容をご確認ください。原則手続きは不要ですが、手続きが必要な人に該当する場合は、通知に記載されている期限までに下記給付金コールセンターへご連絡ください。
(2)「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)支給要件確認書」(青色)
必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し、通知に記載されている期限までにご返送ください。
※対象者と思われる方で、通知等が届かなかった場合は、対象要件をご確認のうえ、必要書類を添えて申請してください。
物価高騰重点支援給付金コールセンター(給付金コールセンター)
電話番号:096−234−6150
受付時間:9時00分から17時00分まで(平日のみ)
給付金口座振込の時期
(1)「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について」(白色)が届いた人
口座振込予定日:令和7年8月12日(火曜日)
(2)「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)の支給要件確認書」(青色)
「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付分)申請書」
口座振込時期:「確認書」または「申請書」の受付内容確認後、随時。(交付決定通知書にて支給日をお知らせします。)
※書類に不備があった場合は、再度お手続きが必要です。書類を提出される前に記入漏れや添付漏れがないか必ずご確認ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
「定額減税に伴う不足額給付金」の「特殊詐欺(電話で『お金』詐欺)」や「個人情報の詐取」にご注意ください!!
本給付金に関して、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いすることはありません。
また、電子メールで給付金の案内をすることはありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話、電子メールや郵便があった場合は、物価高騰重点支援給付金コールセンターや警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ先
物価高騰重点支援給付金コールセンター(給付金コールセンター)
電話番号:096−234−6150
受付時間:9時00分から17時00分まで(平日のみ)