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災害弔慰金・災害障がい見舞金の支給について

最終更新日:

災害弔慰金・災害障がい見舞金の支給について

災害弔慰金

令和8年熊本地震等で亡くなられた方(災害関連死も含む)のご遺族に対し弔慰金が支給されます。

対象

令和8年熊本地震で亡くなられた方のご遺族

※遺族の範囲・順位:(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母

 支給額

亡くなられた方が生計維持者の場合:500万円

亡くなられた方が生計維持者以外の場合:250万円

※弔慰金の支給額は、亡くなられた方の世帯における生計維持の状況により異なります。

 災害障がい見舞金

令和8年熊本地震で心身に重度の障がいを受けた方に対し支給されます。

対象

熊本地震で重度の障がいを受けた方

※医師の診断書が必要です。

障がいの程度は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1に規定する1級の障がいに準拠したもので次のとおりです。

1 両目が失明した方

2 咀嚼及び言語の機能を廃した方

3 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する方

4 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する方

5 両上肢をひじ関節以上で失った方

6 両上肢の用を全廃した方

7 両下肢をひざ関節以上で失った方

8 両下肢の用を全廃した方

9 精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が各前号と同程度以上と認められる方 

 支給額

重度の障がいを受けた生計維持者の場合:250万円

重度の障がいを受けた生計維持者以外の場合:125万円

 

詳しくは、益城町役場福祉課地域福祉係(1階7番窓口)へお問い合わせください。

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