住宅用家屋証明書
個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、法務局で登記(所有権保存・移転・抵当権設定)申請をする際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。
新築家屋(注文住宅等)・建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等)
1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
2.家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
3.店舗、事務所等併用住宅については、床面積の90%を越える部分が住宅であること。
4.「離れ」ではないこと。
5.区分所有建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること。
6.新築又は取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
・上記1~6のほか
7.昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること。
※昭和57年1月1日以前に建築された家屋の場合、現行の耐震基準を満たした家屋であることの証明が必要となります。
8.取得原因が売買または競落であること。
受付時間
平日:午前8時30分から午後5時15分まで
手数料
1件につき1,300円
申請時の注意事項
・窓口申請、郵送申請、いずれの場合でも、申請者は
本人確認書類(免許証など)を添付してください。
・認定長期優良住宅の場合、長期優良住宅認定通知書の
「原本」及び写しが必要です。
(他自治体において、認定書の写しを偽造する案件が発生したため、国土交通省からの通達により、申請の際には必ず原本を確認することとなりました。)
受付窓口
受付窓口は、問い合わせ先と一緒です。