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法人町民税

最終更新日:

法人町民税

法人町民税は、町内に事務所、事業所(以下「事務所等」といいます)または寮等がある法人が納める税金です。
個人の町民税と同じように、法人の所得(法人税の税額)をもとに課税される法人税割と、資本金等の金額および従業者数をもとに課税される均等割があります。
町内に新しく法人等を設立したり、事務所等を設置、または変更があった場合は、忘れず届け出てください(寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を町内に取得されたときも同様です)。

 

納税義務者とその内容

以下の要件に応じて、均等割および法人税割が課税されます。

納税義務者  納めるべき税金
均 等 割 法人税割
町内に事務所や事業所等がある法人 
町内に事務所や事業所等はないが、寮等(宿泊施設、クラブ、保養所など)がある法人 
町内に事務所や事業所等がある公益法人または人格のない社団や財団などで、収益事業を行わないもの 

 ※公益法人等で収益事業を行わない場合は、均等割の減免制度があります。詳しくは下記へお問合せください。

税額の計算方法

法人町民税=均等割額(下表参照)+課税標準となる法人税額×税率(税率表参照)

【均等割額表】

均等割区分
資本金の金額   号 
益城町内の事務所等及び寮等の従業者数 法人町民税額
  50億円を超える法人 9 50人を超えるもの     300万円
  10億円を超え
  50億円以下の法人
8 50人を超えるもの     175万円
  10億円を超える法人 7 50人以下のもの     41万円
  1億円を超え
  10億円以下の法人
6 50人を超えるもの     40万円
5 50人以下のもの     16万円
  1千万円を超え
  1億円以下の法人
4 50人を超えるもの     15万円
3 50人以下のもの     13万円
  1千万円以下の法人 2 50人を超えるもの     12万円
1 50人以下のもの      5万円
  上記以外の法人等 1      5万円

※資本金等の金額や従業者数は算定期間の末日現在において判断します。

 

 【法人税割税率表】

法人税割区分
事業年度 適用税率
令和元年10月1日以降開始事業年度分     6.0%
上記以前の開始事業年度分     9.7%

 
このページに関する
お問い合わせは
(ID:1212)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)

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