町たばこ税と納税義務者
町たばこ税は、国産たばこの製造業者(日本たばこ産業株式会社など)、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者が、町内の小売店に売り渡した製造たばこに課税される税金です。納税義務者は、国産たばこの製造業者、特定販売業者、卸売販売業者ですが、たばこの小売価格には、町たばこ税が含まれており、実際には、たばこを買う人が負担しています。
税率と税額の計算方法
売渡本数×税率=税額 |
区 分 |
税 率 |
旧3級品の紙巻たばこ |
2,495円/1,000本につき |
旧3級品の紙巻たばこを除く製造たばこ |
5,262円/1,000本につき | 注:旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレットの6銘柄をいいます。 |
旧3級品の紙巻きたばこの税率改正について
平成28年4月1日より旧3級品の紙巻きたばこについて税率の改正が行われます。ただし、激変緩和措置として次の4段階に分けて税率改正が実施される予定です。 |
期間 |
税率(1,000本当たり) |
平成28年4月1日~平成29年3月31日 |
2,925円 |
平成29年4月1日~平成30年3月31日 |
3,355円 |
平成30年4月1日~平成31年3月31日 |
4,000円 |
平成31年4月1日~ |
5,262円 | |
税率改正に伴う手持ち品課税につきましては下記URLより国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/tabacco/index.htm
申告と納税
町たばこ税の納税義務者が、前月の売渡本数、税額などを翌月末日までに町に申告し、納めることになっています。 【参考】標準小売価格410円(20本入り)の製造たばこの場合 |
区分 |
税額 |
割合 |
町たばこ税 |
105.24円 |
25.6% |
県たばこ税 |
17.20円 |
4.2% |
たばこ税(国) |
106.04円 |
25.9% |
たばこ特別税(国) |
16.40円 |
4.0% |
消費税・地方消費税 |
19.52円 |
4.8% |
原材料など |
145.60円 |
35.5% |
合 計 |
410.00円 |
100.0% | |
町たばこ税は、町の大変貴重な財源です
益城町内の小売店で購入したたばこの税金は、益城町の収入となり、財政をより豊かにします。
たばこはぜひ町内でお求めください。
なお、喫煙マナーを守り、吸いすぎにはくれぐれも気を付けましょう。