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町たばこ税

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町たばこ税と納税義務者

町たばこ税は、国産たばこの製造業者(日本たばこ産業株式会社など)、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者が、町内の小売店に売り渡した製造たばこに課税される税金です。納税義務者は、国産たばこの製造業者、特定販売業者、卸売販売業者ですが、たばこの小売価格には、町たばこ税が含まれており、実際には、たばこを買う人が負担しています。

 

税率と税額の計算方法 

売渡本数×税率=税額
区  分 税  率
  旧3級品の紙巻たばこ 2,495円/1,000本につき
  旧3級品の紙巻たばこを除く製造たばこ 5,262円/1,000本につき
注:旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレットの6銘柄をいいます。

 

旧3級品の紙巻きたばこの税率改正について

平成28年4月1日より旧3級品の紙巻きたばこについて税率の改正が行われます。ただし、激変緩和措置として次の4段階に分けて税率改正が実施される予定です。
期間 税率(1,000本当たり)
平成28年4月1日~平成29年3月31日 2,925円
平成29年4月1日~平成30年3月31日 3,355円
平成30年4月1日~平成31年3月31日 4,000円
平成31年4月1日~ 5,262円

 

 税率改正に伴う手持ち品課税につきましては下記URLより国税庁のホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/tabacco/index.htm

申告と納税

町たばこ税の納税義務者が、前月の売渡本数、税額などを翌月末日までに町に申告し、納めることになっています。

 

【参考】標準小売価格410円(20本入り)の製造たばこの場合

区分 税額 割合
町たばこ税 105.24円 25.6%
県たばこ税 17.20円 4.2%
たばこ税(国) 106.04円 25.9%
たばこ特別税(国)

16.40円

4.0%
消費税・地方消費税 19.52円 4.8%
原材料など 145.60円 35.5%
合 計 410.00円 100.0%

 

 

町たばこ税は、町の大変貴重な財源です

益城町内の小売店で購入したたばこの税金は、益城町の収入となり、財政をより豊かにします。

たばこはぜひ町内でお求めください。

なお、喫煙マナーを守り、吸いすぎにはくれぐれも気を付けましょう。




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