入湯税について
入湯税とは?
鉱泉浴場における入湯に対して、入湯客に課される市町村税です。
環境・衛生施設、観光振興、観光施設、および消防施設などの整備費用に充てられる、目的税の一つです。
入湯税の税率
入湯税の税率は、入湯客1人1日につき次のとおりとなっています。
(1)宿 泊 150円
(2)日帰り 50円
(3)学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の行事として行われる修学旅行
50円
入湯税の徴収方法
入湯税は特別徴収の方法によって徴収することとなっており、特別徴収義務者は鉱泉浴場の経営者と定められています。
※ 消費税と同じ間接税です。
入湯税の徴収義務者にかかる帳簿の記載義務
入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載し、帳簿の記載日から1年間保存することが義務付けられています。
なお、義務違反行為に対しては3万円以下の罰金刑が科されます。
入湯税に関する使途状況
令和2年度(2020年度)の入湯税に関する使途状況は、下表のとおりです。
(単位:千円)
区 分 |
事 業 名 |
事 業 費 |
当該事業の財源内訳 |
入湯税 |
一般財源 |
補助金 |
その他 |
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環境衛生施設の整備 |
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益城、嘉島、西原 環境衛生施設組合負担金 (うち施設整備分)
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73,848 | 2,805 | 71,043
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0 |
0 |
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うち入湯税充当事業 合計 |
73,848
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2,805 | 71,043 | 0 |
0 |
入湯税を充当していない分も含む 合計 |
73,848 |
2,805 |
71,043 |
0 |
0 |