閉じる
Languages
閉じる
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
青黒白

入湯税について

最終更新日:


入湯税について


入湯税とは?

鉱泉浴場における入湯に対して、入湯客に課される市町村税です。

環境・衛生施設、観光振興、観光施設、および消防施設などの整備費用に充てられる、目的税の一つです。

 

 

入湯税の税率

入湯税の税率は、入湯客1人1日につき次のとおりとなっています。

(1)宿 泊     150円

(2)日帰り       50円

(3)学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の行事として行われる修学旅行

              50円


 

入湯税の徴収方法

入湯税は特別徴収の方法によって徴収することとなっており、特別徴収義務者は鉱泉浴場の経営者と定められています。

 

 

入湯税の徴収義務者にかかる帳簿の記載義務

入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載し、帳簿の記載日から1年間保存することが義務付けられています。

なお、義務違反行為に対しては3万円以下の罰金刑が科されます。

 

 

入湯税に関する使途状況

令和5年度の入湯税は、環境衛生費(環境衛生施設の整備)に充てています。




このページに関する
お問い合わせは
(ID:1217)
ページの先頭へ
益城町役場 法人番号 8000020434434
〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702 
TEL:096-286-3111096-286-3111   FAX:096-286-4523  
[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
©2024 Town Mashiki
閉じる
Languages