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【固定資産税】家屋解体後の手続きについて

最終更新日:
 

【固定資産税】家屋解体後の手続きについて

 土地や家屋については不動産登記法により、登記の手続きをすることが定められています。そのため、家屋の解体をした場合も滅失登記の手続きが必要となります。

 役場の手続きに関しては、必要な場合と不要な場合がありますのでご確認をお願いします。

 

 

益城町役場税務課での手続きが不要な場合


(1)熊本地方法務局で滅失登記をする場合

 家屋解体後は熊本地方法務局(096-364-2145)で、家屋の滅失登記を行ってください。

 滅失登記が完了すると、法務局から町に通知がありますので、税務課での手続きは不要です。

 

(2)平成29年3月末までに公費解体、自費(先行)解体申請をした場合

 法務局から町に通知がありますので、税務課での手続きは不要です。


 

益城町役場税務課での手続きが必要な場合

 上記の(1)(2)のどちらにも該当しない場合は、役場での手続きが必要となります。

   

 

申請の場所・受付時間・必要書類

場所

 益城町役場 税務課(1階2番窓口)

 ※郵送による申請も可能です。

 

受付時間

平日 8時30分~17時15分

 

必要書類

  • 家屋滅失申請書
  • 解体証明書(解体業者が発行するもの)
  • その他解体の状況がわかるもの

 

▶関連ファイル

添付資料 家屋滅失届出書 新しいウィンドウで(PDF:95.5キロバイト)


このページに関する
お問い合わせは
(ID:1228)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

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