【固定資産税】家屋解体後の手続きについて
土地や家屋については不動産登記法により、登記の手続きをすることが定められています。そのため、家屋の解体をした場合も滅失登記の手続きが必要となります。
役場の手続きに関しては、必要な場合と不要な場合がありますのでご確認をお願いします。
益城町役場税務課での手続きが不要な場合
(1)熊本地方法務局で滅失登記をする場合
家屋解体後は熊本地方法務局(096-364-2145)で、家屋の滅失登記を行ってください。
滅失登記が完了すると、法務局から町に通知がありますので、税務課での手続きは不要です。
(2)平成29年3月末までに公費解体、自費(先行)解体申請をした場合
法務局から町に通知がありますので、税務課での手続きは不要です。
益城町役場税務課での手続きが必要な場合
上記の(1)(2)のどちらにも該当しない場合は、役場での手続きが必要となります。
申請の場所・受付時間・必要書類
場所
益城町役場 税務課(1階2番窓口)
※郵送による申請も可能です。
受付時間
平日 8時30分~17時15分
必要書類
- 家屋滅失申請書
- 解体証明書(解体業者が発行するもの)
- その他解体の状況がわかるもの
▶関連ファイル
家屋滅失届出書 (PDF:95.5キロバイト)