障害児通所支援について
障がい児等(18歳未満)が利用できる「障害児通所支援」について
障害児通所支援とは、障がいのある児童や療育を必要とする児童に対し、その児童の年齢や状態に応じた療育を受ける事ができる施設利用の支援サービスです。
対象の児童と確認方法
サービスの申請の条件として、障がいがある、もしくは療育を必要とする事が分かる下記の書類等のいずれかが必要となります。
必要な書類等 |
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 ・自立支援医療(精神通院)受給者証・特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の証書・指定難病医療受給者証
・医師の診断書又は意見書・児童相談所の意見書・益城町保健福祉センターの心理相談員等の意見書 など |
サービスの種類
サービス名 | サービス内容 |
児童発達支援 【対象:未就学児】
| 児童発達支援センター等の施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行う。 |
医療型児童発達支援 【対象:未就学児】
| 肢体不自由の障がい児が対象で、医療型児童発達支援センター又は指定医療機関に通わせ、児童発達支援及び治療を行う。 |
放課後等デイサービス 【対象:就学児】
| 放課後や夏休み等の長期休暇中において、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための訓練等を継続的に行う。 |
保育所等訪問支援 | 障がい児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う。 |
サービス利用までの流れ
1.下記の必要なものをそろえて、役場 福祉課に申請します。(申請者は保護者となります。)
【必要なもの】
(1)障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
(2)上記「対象の児童と確認方法」の障がいの状態が確認できる書類等
(3)世帯の課税状況を証明するもの(益城町外で課税申告を行った人のみ)
(4)印かん(スタンプ式不可)
(5)保護者と児童の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号通知カード等)
2.申請時、町の担当職員が聞き取り調査(15分程度)を行います。
3.「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」を作成し、提出します。
※計画案の書類一式は申請後に町から送付します。
※計画案は、相談支援事業所に作成を委託することができます。事業所は申請者が自由に選択できますが、申請者と事業所との委託契約が必要です。
※相談支援事業所の費用は町が負担しますが、計画案と一緒に「計画相談支援給付費支給申請書」と「計画相談支援依頼届出書」(計画案の書類一式と同封)をご提出ください。
4.計画案の計画内容に応じて、町がサービス利用助成の支給決定を行い、「通所受給者証」をお渡しします。申請者がサービス事業所と利用契約を行いサービス利用開始です。
※計画案が提出されるまでは支給決定ができません。また、支給決定日(利用開始できる日)は計画案提出日の翌月1日からが基本ですので、ご利用をお急ぎの場合は、早めのご相談をお勧めします。
利用者負担額
利用者の自己負担として、サービス利用料の1割と食費等の実費負担があります。
ただし、サービス利用料については、所得に応じて負担上限月額が決定され、その月に利用したサービスの量にかかわらず、それ以上の負担額は発生しません。
負担上限月額については下記のとおりです。
所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の認定方法 |
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 利用者、配偶者、保護者全員が市町村民税非課税である場合 |
一般1 | 4,600円 | 利用者、配偶者、保護者のいずれかに市町村民税が課税されており、課税されている者の所得割合計額が28万円未満の場合 |
一般2 | 37,200円 | 利用者、配偶者、保護者のいずれかに市町村民税が課税されており、課税されている者の所得割合計額が28万円以上の場合 |
※所得割合計額は、保護者の属する世帯に属する者の所得割額の合計(住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除前の金額)です。
※未就学児の兄弟がいる利用者の2子以降の利用者負担軽減措置があります。詳しくはお尋ねください。
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(
ワード:54.5キロバイト)
(多子軽減措置に関する減免を希望する場合のみ)通園証明書(
ワード:14.5キロバイト)