給水装置は所有者個人の財産です。管理・修繕は所有者が行っていただく必要があります。 (益城町での修繕区分は図を参照ください)。 水道の修繕区分図(PDF:89.8キロバイト)  
※上表は一般的な構造を示したものです。 ※上表の黄色部分が利用者負担で修繕が必要となる部分の目安です。 漏水修繕に関すること■宅地内での漏水の場合(水を使っていないのに水道メーターが回転している) 普段と変わらない生活をしているのに、水道使用量がかなり増えている場合があります。その時は、宅地内にある蛇口を全部閉めて水道メーターが回転していないか確認してください。蛇口を閉めているのに水道メーターが回転している場合は漏水しています。 給水管や蛇口等(水道メーターは除く)の給水装置は所有者の財産です。そのため、経年劣化による漏水や故障については所有者負担での修繕となります。修繕の際には、益城町指定給水装置工事事業者へご連絡ください。 益城町水道事業指定給水装置工事指定業者一覧(PDF:128.1キロバイト) 

■道路上もしくは水道メーターが回転していない漏水の場合 道路上もしくは水道メーターが回転していない場合の宅地内の漏水は益城町水道センター(096-286-6880)へご連絡ください。 休日及び勤務時間外の場合は益城町役場(096-286-3111)へご連絡ください。
■町営住宅敷地内での漏水について 町営住宅敷地内での漏水については、町営住宅管理センター(096-383-4117)へ連絡をお願いします。 |