給水装置はお客様の財産です(益城町での修繕区分は下表を参照下さい)。 ※上表は一般的な構造を示したものです。 ※上表の黄色部分がお客様負担で修繕が必要となる部分の目安です。
漏水修繕に関すること■宅地内での漏水の場合(水を使っていないのに水道メーターが回転している) 普段と変わらない生活をしているのに、水道使用量がかなり増えている場合があります。その時は、宅地内にある蛇口を全部閉めて水道メーターが回転していないか確認して下さい。蛇口を閉めているのに水道メーターが回転している場合は漏水しています。 給水管や蛇口等(水道メーターは除く)の給水装置はお客様の財産となります。そのため、経年劣化による漏水や故障についてはお客様負担での修繕となります。修繕の際には、益城町指定給水装置工事事業者へご連絡下さい。
■道路上もしくは水道メーターが回転していない漏水の場合 道路上もしくは水道メーターが回転していない場合の宅地内の漏水は益城町水道センター(096-286-6880)へご連絡下さい。 休日及び勤務時間外の場合は益城町役場(096-286-3111)へご連絡下さい。
■町営住宅敷地内での漏水について 町営住宅敷地内での漏水については、町営住宅管理センター(096-383-4117)へ連絡をお願いします。 |