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水道の漏水について

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水道の漏水について


修繕区分について

  給水装置はお客様の財産です(益城町での修繕区分は下表を参照下さい)。
 給水装置 管理区分(大)

   ※上表は一般的な構造を示したものです。
   ※上表の黄色部分がお客様負担で修繕が必要となる部分の目安です。

 

 

漏水修繕に関すること

■宅地内での漏水の場合(水を使っていないのに水道メーターが回転している)
 普段と変わらない生活をしているのに、水道使用量がかなり増えている場合があります。その時は、宅地内にある蛇口を全部閉めて水道メーターが回転していないか確認して下さい。蛇口を閉めているのに水道メーターが回転している場合は漏水しています。
 給水管や蛇口等(水道メーターは除く)の給水装置はお客様の財産となります。そのため、経年劣化による漏水や故障についてはお客様負担での修繕となります。修繕の際には、益城町指定給水装置工事事業者へご連絡下さい。



 

水道メーターでの漏水確認方法(小)

 

■道路上もしくは水道メーターが回転していない漏水の場合

 道路上もしくは水道メーターが回転していない場合の宅地内の漏水は益城町水道センター(096-286-6880)へご連絡下さい。

 休日及び勤務時間外の場合は益城町役場(096-286-3111)へご連絡下さい。

■町営住宅敷地内での漏水について
 町営住宅敷地内での漏水については、町営住宅管理センター(096-383-4117)へ連絡をお願いします。

 

 

漏水修繕の依頼に関すること

 益城町水道課にて修繕を行う場合にあたり、以下に掲載します留意事項についてご理解をお願いします。
 以下の場合は益城町水道課での修繕は施工しないものとします。
  (1)漏水の原因が給水装置の所有者もしくは使用者の毀損によるもの
  (2)受水槽以降の漏水
  (3)公共施設内での漏水
  (4)修繕に必要な掘削、取壊し又は復旧について、施工が困難な箇所
 【修繕方法について】
 ・給水装置は個人の財産のため、修繕は漏水箇所の修繕による応急復旧とする。但し、益城町水道事業管理者が必要と認める場合、布設替もしくは量水器の移設を行うことが出来る。
 ・掘削及び取壊しした際の応急復旧方法は、掘削箇所の埋戻し/取壊し部材によりモルタル補修または、応急復旧用合材までとする。また、道路上はコンクリートまたはアスファルト舗装とする。敷地内のタイル等の特殊な資材による復旧は給水装置所有者の自己負担にて修繕を行う。
 ・修繕の際に支障となる樹木等は、所有者の許可を得て撤去もしくは移植を行うが、移植後に樹木が枯死してもその補償は行わない。
 



このページに関する
お問い合わせは
(ID:1822)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)

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