水道使用に関すること
水道の使用開始と中止の届出について
次の届出については、水道の使用を開始(又は中止)される日の3営業日前までに電話でご連絡ください。
※インターネットでも受付可能です(24時間受付)。
なお、水道の使用にあたっては、「益城町水道条例」、および「益城町水道条例施行規程」が契約の内容になります。
それぞれの内容につきましては、以下よりご確認ください。
益城町水道条例(PDF:235.4キロバイト) 
開始(転入)
・転入による水道の開始届出の際には、益城町の住所、氏名、水道の使用開始日などを水道センターまでご連絡ください。
【インターネットで開始の手続きをすることができます】
中止(転出、家の解体、入院等による一時使用中止など)・転出等による水道の中止届出の際には、益城町の住所、氏名、水道を使わなくなる日、転出先住所、連絡先電話番号、精算方法(口座振替、納付書払い)などを水道センターまでご連絡ください。 ・ご連絡がないと、使用されなくても基本料金の請求がありますので、ご注意ください。 ・お引越しの際は蛇口を全て閉めた状態にしておいてください。 【インターネットで中止の手続きをすることができます】 中止の手続きはこちら⇒中止のお申し込み (外部リンク) |
町内での転居
・益城町内での転居の際には、水道の使用中止と開始の両方の手続きが必要となります。
・手続きの際は、前住所と新住所がわかるものを準備してご連絡ください。
また、水道の使用開始日等が必要になりますので、事前に決めておいてください。
・転居前の住所で口座振替を利用されていた場合、水道の使用住所が変わると口座振替の継続は出来ません。
再度、新住所での口座振替の手続きをお願いします。
お問い合わせ及び連絡先益城町水道センターへ電話でご連絡ください。 連絡先:096-286-6880 受付時間:営業日の8時30分から17時15分まで ※営業日とは、月曜日から金曜日までの平日で、土・日・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。
その他の届出 |
ご使用の名義が変わるとき水道のご使用者がお亡くなりになられたときや転居等で使用者が変更になる場合は、水道センターへ電話でご連絡ください。 ※使用者の変更に伴い引落口座を変更する場合は、改めて金融機関の窓口へ口座振替依頼書の提出が必要です。 水道・下水道料金のお支払方法について 水道の所有者が変わったとき水道の所有権者がお亡くなりになったとき、相続、家の売買・譲渡等などで水道の所有権者が変わったときは「給水装置所有者名義変更届出」をご提出ください。 提出方法郵送もしくは水道センター窓口へ直接ご持参ください。 お問い合わせ(届出郵送先)益城町水道センター 〒861-2244 熊本県上益城郡益城町寺迫51-1 電話番号:096-286-6880 |