益城町総合トップへ

独自利用事務について

最終更新日:
 

独自利用事務とは・・・

  •  益城町において、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)について、法第9条第2項に基づく条例を定めています。 

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 益城町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行います。

 承認を受けたものについては、下記一覧にて随時公表します。
 (マイナンバー法第19第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)


執行

機関

届出

番号

 独自利用事務の名称

1

益城町子ども医療費助成に関する条例による子ども医療費の助成に関する事務

2

益城町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務


 3

益城町重度心身障がい者医療費助成に関する条例による重度心身障がい者医療費の助成に関する事務
このページに関する
お問い合わせは
(ID:2108)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)

益城町マップ
Copyrights(c)2018 Town Mashiki All Rights Reserved