個人住民税(町県民税)及び森林環境税について
個人の住民税は、毎年1月1日現在住民登録している市町村で、前年中の所得が一定額以上あった人に対して課税されます。
申告
個人住民税は、町が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、町が適正な課税を行うために、住民税の申告書を提出していただくことになっています。
〇申告しなければならない人
町に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をした人や前年中の所得が給与または公的年金のみの人は申告の必要はありません。その場合であっても、給与や公的年金以外の所得(例えば、農業所得・不動産所得・配当所得など)があった人や、雑損控除や医療費控除等の所得控除を受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。
・令和7年度分
個人住民税とは (個人町県民税)
多くの住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。 ○個人住民税の納税義務者 ・1月1日現在、益城町内に住んでいる人
○森林環境税とは 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。 ○令和6年度以降の個人町・県民税均等割及び森林環境税について 個人町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されました。
| | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
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国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 | 県民税 | 個人住民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 | 町民税 | 個人住民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
| 計
| 5,500円 | 5,500円 |
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○所得割の計算方法
課税所得金額 (前年の総所得金額-所得控除額)× 税率(10%) - 税額控除額
※ 税額控除額とは、税額を算出したのちのその税額から差し引く額のことで、個人住民税には次のような控除があります。
(1)寄附金控除
(2)配当控除
(3)外国税額控除
(4)住宅借入金等特別税額控除
課税されない人
○所得割・均等割とも非課税の人
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている人
(2) 障がい者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下であった人
(3) 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の人
○その他、均等割が課税されない人、所得割が課税されない人については、下の資料【非課税限度額】をご覧ください。
納める方法
個人の住民税の納税の方法には、<特別徴収>と<普通徴収>の二つがあり、そのいずれかによって納税していただくことになります。
<特別徴収>
給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給料から天引きされ、給与の支払者が町へ納入します。年金所得者については、年金所得にかかる町県民税が、年金支給額から天引きされ、年金支払者が町へ納入します。
<普通徴収>
特別徴収に該当しない町県民税については、町から送付される納税通知書で、年4回(6月、8月、10月、翌年の1月)に分けて納付していただきます。