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【固定資産税】償却資産の申告について

最終更新日:
 

【固定資産税】償却資産の申告について


償却資産とは?

工場や商店などの経営、駐車場やアパートの貸し付け、太陽光発電設備の設置など、

個人・法人で事業を行う方が所有する、事業の用に供することが出来る資産のことです。

ただし、対象外となる資産もあります。(地方税法第341条第4項)

  【参考】償却資産とは?(PDF:144.7キロバイト) 別ウインドウで開きます



  • ≪事業の用に供する構築物・機械・器具・備品などの具体例≫

★構築物

駐車場の舗装、アパートの外構工事、自転車置場(カーポート)、ビニールハウス、堆肥舎

★機械及び装置

太陽光発電設備、高圧洗浄機、梱包機、乾燥機、コンプレッサー

★器具及び備品

パソコン、コピー機、医療機器(レントゲン装置、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、

エアコン、理容・美容椅子、消毒殺菌機器  など


 ≪対象とならないもの≫

★ 土地や家屋(固定資産税の課税対象)

★ 無形固定資産(ソフトウェア、営業権など)

★ 自動車税・軽自動車税の課税対象となる車両

★ 耐用年数1年未満の償却資産または取得価額10万円未満の償却資産で、

その経費が税務計算上一時に損金・必要経費に算入したもの

★ 取得価額20万円未満の償却資産で、3年間の一括償却を選択したもの

★ 牛・馬・果樹などの生物(観賞用などを除く)

 

提出について

提出期限:令和7年1月31日(金曜日)


※ 資産なし、前年度と内容が変わらない場合も申告は必要です。お早めに提出してください。

※ 受付時間:平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分~午後5時15分

※ 郵送による受付も可能です。


申告内容について

賦課期日(1月1日)現在で償却資産を所有している個人・法人は、1月31日までに償却資産の所在する市町村長に申告をする義務があります。

(地方税法第383条) 

対象者
(だれが)

 償却資産を所有する個人及び法人
 ※ 農業、アパート経営、製造業、建築業、サービス業
   など、業種を問わず

対象客体
(なにを)

 益城町内に所有している償却資産
 ※ 農機具、アパート外構、太陽光発電設備、パソコン、
   医療機器、コピー機など

賦課期日
(いつの時点の)

 毎年1月1日

提出期限
(いつまでに)

毎年1月31日
 ※ 1月31日が土日の場合は翌開庁日

税   額

 対象資産の課税標準額すべての合計 × 1.4%
 ※ 対象資産の課税標準額すべての合計が150万円未満
   場合、免税点となり課税されません。

提出先

 〒861-2295
  熊本県上益城郡益城町大字宮園702番地
  益城町役場 税務課 固定資産税係

  

償却資産の調査について

前年度との比較、関係課連携や現地調査により、償却資産内容の確認や無申告者に関する調査を随時行っています。

また、地方税法第354条の2の規定に基づき、税務署調査(国税関係書類の閲覧)も行っています。

 

調査により、無申告・虚偽申告が判明した場合は過料または罰金刑を科し、未申告期間については加算金徴収を行うこともあります。

必ず適切な申告をしてください。

 

申告書について

申告書は、「償却資産申告書」と「種類別明細書」に分かれています。

必要事項を記入し(押印は不要)、期限までに提出をお願いします。

また、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による申告も受け付けています。

是非、ご活用ください。

eLTAXホームページはこちらから別ウィンドウで開きます(外部リンク)


※ 次の場合は、申告書「備考欄」にその旨を記載して、提出してください。

・ 対象となる償却資産がない、売却した、廃棄した

・ リース物件のみである

・ 町内事業所が休業している、廃業または町外へ移転した  など


このページに関する
お問い合わせは
(ID:2115)
ページの先頭へ
益城町役場 法人番号 8000020434434
〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702 
TEL:096-286-3111096-286-3111   FAX:096-286-4523  
[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
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