給与支払報告・特別徴収 にかかる給与所得者異動届出書
従業員の異動(退職・休職・転勤など)があった場合は、この届出書を翌月10日までにご提出ください。提出が遅れると、督促状、催告状が届き、ご迷惑をかけることになります。退職の日が1月1日から4月30日までの人については、本人からの申し出がない場合でも必ず未徴収税額を一括徴収してください。
受付時間
月曜日~金曜日(祝祭日および年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時00分まで
※郵送可
受付窓口
税務課 住民税係
電話:096−286−3388