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障害年金について

最終更新日:

障害基礎年金とは

 障害基礎年金とは、国民年金の被保険者もしくは被保険者であった者が、病気やけがによって障がいを負った場合に、一定の条件を満たせば支給される年金です。

 障害基礎年金の年金額など、詳しくは、障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。


次の3つのケースがあります

  1. 国民年金の被保険者期間中に初めて受診した病気やけがが原因で一定の障がいになったとき
  2. 被保険者の資格を失ったあと、60歳以上65歳未満で、日本国内に住所がある人が一定の障がいになったとき
  3. 20歳前に初めて受診した病気やけがで、一定の障がいになったとき

受給要件

 障害基礎年金を請求するためには、下記の受給要件を満たす必要があります。

1、2のケースの場合

  • 障害認定日に、国民年金法で定められた「1級」または「2級」の障がいに該当すること
  • 初診日の属する月の前々月まで、保険料を納めた期間と保険料を免除された期間を合算した期間が、加入期間の3分の2以上であること

 ただし、初診日が令和8年3月31日までにあり、かつ初診日において65歳未満である場合で、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ、上記納付要件を満たさなくてもよいことになっています。

3のケースの場合

  • 障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達したときに「1級」または「2級」の障がいに該当すること
  • 障害認定日が20歳以後にある場合は、障害認定日に「1級」または「2級」の障がいに該当すること

注意

 20歳前に初診日がある場合、本人の所得制限があります。

障害認定日とは

 初診日から1年6か月経過した日、またはそれ以前に症状が固定したと医者が判断した日を「障害認定日」といいます。
 もし、障害認定日時点で一定の障がいに該当していなくても、その後65歳までの間に該当すれば、障害基礎年金が請求できます。その場合、老齢基礎年金の繰り上げ請求をしていないことが条件となります。



障害厚生(共済)年金について

 障害厚生(共済)年金は、厚生(共済)年金の被保険者期間中に初診日のある病気やけががもとで障がいを負った場合に支給される年金です。
 特に障害基礎年金と異なる点は、障害等級3級まで給付がある、障がいの状態により障害手当金(一時金)が支給される場合もある、などです。
 詳しくは、障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)や最寄りの年金事務所、加入中の共済組合などにお問い合わせください。



リンク・お問い合わせ先

障害年金について

障害年金(日本年金機構ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 

お問い合わせ

日本年金機構 熊本東年金事務所 お客様相談室
電話 096-367-2503
このページに関する
お問い合わせは
(ID:2137)
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〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702 
TEL:096-286-3111096-286-3111   FAX:096-286-4523  
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