職場の健康保険に加入したときは、国保を抜ける手続きを! 最終更新日:2024年7月8日 印刷 職場の健康保険に加入したときは、国保を抜ける手続きを! 「会社に就職して職場の健康保険に加入した場合」や「家族の職場の健康保険に被扶養者として加入した場合」には、国民健康保険からの脱退手続きが必要です。 この手続きを行わない場合、国民健康保険の加入者として取り扱うため、世帯主に対して保険税の課税が続いてしまいますので、職場の健康保険に加入した際は、速やかにお手続きください。手続きに必要なもの・社会保険に加入したことが分かる書類(例:社会保険加入証明書、資格確認のお知らせ等) ※加入した「健康保険被保険者(本人)」及び「被扶養者」全員の保険証が必要です。 ※マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されましたが、国民健康保険の資格取得・喪失の事務について、情報連携に時間を要する場合があります。このため、当面の間は、確実にお手続きをお受けするため、届出の際には、上記の必要な書類をお持ちください。・益城町発行の国民健康保険被保険者証・資格確認書原本(交付されている全員分)・国保から脱退する人全員と世帯主のマイナンバーが分かるもの・来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等※ 本人確認書類について(PDF:228.6キロバイト) )・ 国民健康保険脱退届(PDF:312.9キロバイト) ( 国民健康保険脱退届(記入例)(PDF:366.2キロバイト) ) ・別世帯の人が代理で手続きする場合は[ 委任状(ワード:43.5キロバイト) ]電子申請・郵送による手続きを希望するとき電子申請を希望する場合は下記リンクより届出をお願いします。国民健康保険資格喪失脱退手続きの電子申請について 郵送で提出する場合は、上記の届出書をダウンロードし、ご記入のうえ、「社会保険に加入したことが分かる書類」と「益城町発行の国民健康保険被保険者証・資格確認書原本(交付されている全員分)」と「届出者の本人確認書類の写し」を同封してお送りください。 【郵送先】〒861-2295熊本県上益城郡益城町大字宮園702番地益城町役場 健康保険課 保険年金係 行ご注意ください国民健康保険税はいつまで払えばいいのか 国民健康保険税は月割計算ですので、脱退月分から課税されなくなります。 ただし、保険税は1期と2期が仮課税(前年の税額を基に課税する期間)の関係で、脱退してすぐに保険税を払う必要がなくなるか再計算を行うまで確定できません。 もし、世帯全員が職場の健康保険に加入した場合、上記の国保脱退手続きの当月もしくは翌月の中旬以降「国民健康保険税賦課更正通知」が届きます。その更正通知が届くまでに納期が到来する保険税についてはお支払いください。 精算後、まだ納付しなければならない保険税がある場合は、更正通知とともに精算後の納付書が届きます。保険税の払い過ぎがあった場合は後日還付通知が届きます。 世帯の一部が職場の健康保険に加入した場合は、残った人で再計算し、後日更正通知とともに再計算後の納付書を送ります。 高校生までの人が職場の健康保険に加入した場合 18歳以下(高校生以下)の国保加入者が社会保険の扶養認定を受けた場合は、こども未来課で「子ども医療費受給者証」の保険者変更手続きが必要となりますので、手続きのもれが無いようお願いします。 国民健康保険から脱退後の病院受診にご注意ください 職場の健康保険の加入日以降に国保を使用して医療機関を受診した場合、国保資格喪失後の受診となりますので、後日、益城町国保へ医療費の7割もしくは8割を返納していただくことになります。 もし、喪失後に医療機関を受診してしまったら、速やかにその医療機関へ連絡し、職場の健康保険になった旨を伝えてください。 ※「医療機関」には、病院等だけではなく、処方せんをもとに調剤を受けた薬局も含まれますのでご注意ください。申請に必要なもの・社会保険に加入したことが分かる書類・益城町発行の国民健康保険被保険者証・資格確認書原本(交付されている全員分)・国保から脱退する人全員と世帯主のマイナンバーが分かるもの・来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)・別世帯の人が代理で手続きする場合は委任状 国民健康保険脱退届( PDF:)〔 記入例: 国民健康保険脱退届(記入例)( PDF:) 〕 委任状( ワード:43.5キロバイト)