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国民健康保険の財政責任等の都道府県移行について

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国民健康保険の財政責任等の都道府県移行について

 これまで市町村が中心となって運営してきた国民健康保険は、持続可能な医療保険制度の構築に向けて、国の制度改革が行われ、平成30年度からは都道府県単位で運営を行うこととされました。この制度改革を受け、益城町国民健康保険においても、平成30年度から財政運営責任等の中心的な役割を担うのは熊本県ということになります。

 このページは、この制度改革について、益城町国民健康保険におけるこれまでの取り組みや今後の流れについて、町民の皆様に広報周知を行うことを目的に掲載していくこととします。

※この記事は、新たな情報が入り次第、随時内容更新の予定です。

※地域におけるきめ細かな事業である「保険証の発行や保険税の賦課徴収、保健事業など」は、これまで同様市町村が担うことになります。

 

1 益城町国民健康保険におけるこれまでの取り組みと今後の流れ

(1)平成27年度の動き

 平成27年5月、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が可決・成立し、これを受けて、全国の自治体が平成30年度の新制度スタートに向けた取り組みを開始しました。益城町国民健康保険においても、平成27年度は、主に新制度のアウトラインの研究を行い、益城町国保運営協議会への説明や同協議会委員の研修会参加など新制度の概要について把握することに尽力しました。また、「広報ましき 平成28年3月号」において、同制度改革のあらましを掲載し、加入者への第1弾周知を行うとともに、熊本県の主導による第1回目の国民健康保険税税率試算等も行われました。

◆広報ましき 平成28年3月号

 

(2)平成28年度の動き

 平成28年度に入り、熊本地震による被災等もありましたが、制度改革については、基幹業務システムの改修が始まるなど、都道府県単位化に向けた動きは少しずつ歩みを進めました。こうした中、平成28年9月に開催した益城町国保運営協議会において、平成30年度からの国民健康保険税の算定方式を、医療給付費分3方式、後期高齢者支援金分3方式、介護納付金分2方式ということで進めることについて了承を得たところです。

 ※算定方式・・・3方式とは、所得割/均等割/平等割の3要素で国民健康保険税額を算出する方式。一方、2方式は、所得割/均等割の2要素で同税額を算出する方式。いずれも資産割はなし。

 

(3)平成29年度の動き

 平成29年度は、いよいよ翌年度からの都道府県単位化に向けた本格的な準備の段階となりました。平成29年12月には、平成30年度の国保事業費納付金及び標準保険税率の仮算定結果が県から示され、平成30年度の益城町国民健康保険特別会計予算を編成いたしました。今後のスケジュールとしては、平成29年12月に国から確定係数というものが示され、その係数をもとに、平成30年1月末頃に熊本県から「益城町国民健康保険における平成30年度の国民健康保険税の標準保険税率等」が示されることとなっております。益城町の標準税率等が示されましたら、その標準税率を参考にした税率案を益城町において作成し、益城町の国民健康保険運営協議会へ諮問を行い、了承を得ることとしております。最終的には、益城町議会に益城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案を上程し、その議決を経て平成30年度の益城町国民健康保険税が決定されることになります。

 


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