一部負担金の減免及び徴収猶予制度とは
災害などの特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難になった世帯に対し、申請により医療機関に支払う一部負担金(自己負担額)を一定期間、減額・免除または徴収猶予する制度です。
制度を利用する場合は、原則として療養を受ける前に申請していただき、世帯全員の収入や預貯金、資産の状況等を確認のうえ、町が審議し、制度に適用させるか決定するものとなります。
ただし、緊急な療養の場合は理由書を添えて、療養後に申請をすることも可能です。この場合は、早めの申請をお願いします。要件に該当する可能性がある方はご相談ください。
制度利用対象者について
制度を利用できる方は、益城町の国民健康保険に加入されている方で、次の要件に該当する方です。
区分 |
要件 |
1 |
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡、もしくは身体障がい者となったとき、または資産に重大な損害を受けたとき。 |
2 |
干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。 |
3 |
事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。 |
4 |
1~3の区分に類する事由があったとき。 |
減免・免除または徴収猶予の基準について
種別 |
基準 |
適用期間 |
免除 |
実収入月額※1が、基準生活費※2に1.1程度を乗じて得られる額以下の世帯 |
3か月以内※3 |
7割減額 |
実収入月額が、基準生活費に1.1程度を乗じて得られる額を超え1.15程度を乗じて得られる額以下の世帯 |
3か月以内※3 |
4割減額 |
実収入月額が、基準生活費に1.15程度を乗じて得られる額を超え1.2程度を乗じて得られる額以下の世帯 |
3か月以内※3 |
徴収猶予 |
実収入月額が、基準生活費に1.2程度を乗じて得られる額を超え1.3程度を乗じて得られる額以下の世帯 |
6か月以内 |
※1 実収入月額・・・生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額
(具体的な金額については、世帯の年齢構成、人数、職種によって異なりますので、別途お尋ねください。)
※2 基準生活費・・・生活保護法による保護基準に規定する基準生活費
(具体的な金額については、世帯の年齢構成、人数、職種によって異なりますので、別途お尋ねください。)
※3 原則3か月以内の期間ですが、症状及び当該世帯の状況等を勘案のうえ、再度の申請により3か月の範囲内で延長することができます。
以上の要件に該当すると思われる方は、次の書類を添えて申請してください。
区分 |
書類名 |
備考 |
1 |
益城町国民健康保険一部負担金減免等申請書 |
- 申請書 (PDF:86.7キロバイト)
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2 |
申請の内容を確認するための調査同意書 |
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3 |
世帯全員の預貯金、借入金及び資産の状況が確認できる書類 |
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4 |
医療機関が発行する一部負担金見込み額または療養に要する見込み期間が確認できる書類 |
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5 |
罹災を証明する書類 |
制度を利用する要件が災害等による場合 |
6 |
1~5以外に申請理由を確認することができる書類 |
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