介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
概要および申請書類
介護保険特定福祉用具購入について
要介護・要支援認定を受けているかたが、日常生活の自立を目的として特定福祉用具を購入する際、そのかかった費用の一部を助成する制度です。
(助成される割合は費用の7割、8割または9割です)
※平成30年8月より、事前に町へ購入の承認申請、購入後に費用支給の申請が必要となりました。
事前の承認申請が承認されない場合は、福祉用具を購入されても介護保険の支給とはなりませんのでご注意ください。
事前の承認申請時に提出する書類
- 福祉用具購入費支給申請書
- 福祉用具購入に係る理由書
- 福祉用具購入品の見積書
- 福祉用具サービス計画書(コピー可)
- 福祉用具のパンフレット等(コピー可)
※再購入の場合は、使用している福祉用具の写真が必要です。
※オーダー品を購入される場合は、図面の提出が必要です。
福祉用具購入後の費用支給申請で提出する書類
福祉用具購入の取り扱いについて
福祉用具購入に関する取り扱いについては下記のファイルを参照ください。
その他
福祉用具の購入元について
福祉用具購入は、指定された特定福祉用具販売事業者からの購入に限ります。
福祉用具購入費の支給申請方法について
申請方法には「償還払」と「受領委任払」の2種類あります。支払い方法が異なりますので予めご確認ください。
(償還払)
利用者は、福祉用具購入時に一旦全額を販売事業者にお支払いいただきます。
その後、町に申請することにより、費用の9割、8割又は7割が利用者に支給されます。
(受領委任払)
利用者は、福祉用具購入時に利用者負担額(費用の1割、2割又は3割)を販売事業者にお支払いいただきます。
その後、町に申請することにより町から販売事業者に事業者負担額(費用の9割、8割又は7割)が支払われます。
※受領委任払は、あらかじめ益城町に登録した業者の中から選択することとなります。(福祉用具販売受領委任払登録事業所一覧を参照)
受付時間
月曜日~金曜日(祝祭日及び年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分まで
問い合わせ・受付窓口