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益城町の市街化調整区域における地区計画策定 基本方針・計画基準

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益城町の市街化調整区域における地区計画策定 基本方針・計画基準

   益城町では、「市街化を抑制すべき区域」である市街化調整区域において、優良な農地や自然環境等の保全を原則としたうえで、規制の例外として、方針に合う建築物の建築等を認めていくことにより、定住促進や産業基盤のさらなる充実といった地域の特性にあった独自のまちづくりを支援し、適切な土地利用を誘導することを目的に、「熊本都市計画区域における益城町の市街化調整区域地区計画策定基本方針・計画基準」を定めました。

この基本方針は、平成18年改正都市計画法第34条第10号に基づく開発許可等の前提となる市街化調整区域内地区計画の策定について、適正な運用を図ることを目的として定めたものです。

 

運用に際しての留意事項

・令和3年5月に「地区計画策定基本方針・計画基準」を改正しました。

・地区計画を提案しようとする場合、事前の確認や調整が必要となりますので、あらかじめ都市計画課都市計画係までご相談下さい。

・益城町は、ゾーニング図等の利用によって生じる直接又は間接の損失、損害について、一切の責任を負いません。

 

(最終改正 令和3年5月)

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