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都市計画法第53条について(建築制限)

最終更新日:
 

■ 都市計画法第53条第1項の許可(いわゆる53条許可)とは

◆ 都市計画道路等の区域内に建築物を建築しようとする場合に必要な許可のことです。

◆ 53条許可により,都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え,将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することをも目的としています。

 

■ 53条許可を申請する必要がある場合

◆ 53条許可を申請する必要があるのは,道路,公園等の都市計画施設および土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内に建築物を建築する場合です。

◆ なお,建築確認申請は,53条許可を受けてから行う必要があります。


◇ ここでいう「建築物」および「建築」は,建築基準法でいう建築物および建築(行為)のことです。

◇ 10平方メートル未満の建築物の増築,改築または移転については,建築確認申請を行う必要性のない場合がありますが,その場合であっても53条の許可は必要です。

◇ 53条許可は,あくまで都市計画施設等の区域内に建築物を建築する場合に必要な許可ですので,敷地のみに都市計画道路がかかる場合は許可不要です。

 

■ 許可基準

◆ 53条許可の基準は,概ね次のとおりです。(都市計画法第54条)


  1.2階建て以下で,地階を有しないこと。
    (3階建て以上は不可)

  2.構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が,木造,鉄骨造,コンクリートブロック造であること。
    (鉄筋コンクリート造は不可)

 

■ 許可申請に必要な図書

◆ 許可申請には次の図書が必要です。

  1.   許可申請書(※受取人の連絡先も記入してください)
  2.   字図(写し可)
  3.   位置図
  4.   配置図(1/500以上。建築物と都市計画道路との位置関係が分かる図面)
  5.   建築確認申請に使用する求積図
  6.   建築確認申請に使用する平面図(1/500以上)
  7.   建築確認申請に使用する2面(正面、側面等)以上の立面図(1/200以上)
  8.     2面以上の建築物の断面図(1/200以上)

 

 

■申請書


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益城町

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Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

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