水道水における有機フッ素化合物について
有機フッ素化合物であるPFOS及びPFOAについては、令和8年4月1日より水道水の水質管理目標設定項目※1から水道法における水質基準項目に格上げされ、給水栓水において定期的な水質検査の実施及び水質基準値※2を遵守する義務が定められました。
町内における水道水の安全性を確認するため、PFOS及びPFOAの水質検査を行いました。調査の結果いずれの地点においても水質基準値※2未満でした。
※1 水質管理目標設定項目は「将来にわたり水道水の安全性の確保などに万全を期する見地から、水道水質管理上留意すべきものとして定められた項目」です。
※2 有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)の水質基準値としては「PFOS及びPFOAの量の和として50ナノグラム/リットル以下」となっています。PFOS及びPFOAの水質基準値は、ヒトが一生涯毎日2Lの水を摂取し続けても、健康に悪影響がないとされる濃度として算定されています。