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【被災者生活再建支援金】加算支援金の申請期間が1年間延長になりました

最終更新日:

【被災者生活再建支援金】加算支援金の申請期限が1年間延長になりました。

 基礎支援金:令和3年(2021年)5月13日まで (受付終了)
 加算支援金:令和6年(2024年)5月13日まで

  ※加算支援金は、基礎支援金受給世帯が対象です。
  

被災者生活再建支援金制度とは

 自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯(「被災世帯」)に被災者生活再建支援金(「支援金」)を支給し、生活再建を支援するものです。

 

対象となる世帯

(1)住宅が全壊または大規模半壊の被害を受けた世帯

(2)「半壊」または「大規模半壊」のり災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した世帯※

 ※「解体世帯」として、「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。


支援金の支給額

支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。

(1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

(2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

 支援金金額

   ※ 加算支援金(賃貸)は、「公営住宅」、「民間賃貸住宅借り上げ事業(みなし仮設住宅)」、「応急仮設住宅」
   などによる入居は対象とはなりません。 
 

必要書類

申請に必要な書類は、被害の状況により違います。

必要書類

※1 敷地被害証明書等とは、宅地の応急危険度判定結果や、敷地の修復工事の契約書など敷地被害を証明する書類です。

※2 契約内容により別途書類の提出が必要な場合があります。


【注意事項】 

・被災当時の世帯主が被災後死亡し、世帯構成員が申請する場合は、死亡した世帯主の住民票除票が必要となります。

・なお、単数世帯が支給を受ける前(申請後の場合も含みます。)に亡くなられた場合もしくは世帯の全員が亡くなられた場合は支給されません(支援金は相続の対象となりません。)。

 


 

受付日時・場所

日時:平日(月~金)午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
場所:益城町役場 福祉課 地域福祉係(1階7番窓口)

申請期限

基礎支援金:令和3年(2021年)5月13日まで (受付終了)

     (当初の申請期限より4年間延長)

加算支援金:令和6年(2024年)5月13日まで

     (当初の申請期限より5年間延長)

 

よくあるお問い合わせ

・持ち家に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅に住んでいた場合も対象になります。

・店舗付き住宅でも、居住部分に大きな被害あれば対象となります。

・住宅の所有者であっても、実際に居住していなければ対象外です。

・単身世帯の人が支給を受ける前(申請後含む)に亡くなられた場合は、支給されません。(支援金は相続の対象外)

・益城町以外で新築する場合でも加算支援金の対象となります。

・申請は書類に不備が無ければ代理の人でも可能です。

・加算支援金の申請は、補修から建設・購入への再申請(差額申請)は原則できません。


  • このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:2296)
    益城町

    〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
    Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

    [開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)

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