自立支援医療費(精神通院医療)について
自立支援医療(精神通院医療)とは、精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律に定める精神疾患及びてんかんを有する方が、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状がある場合に必要な医療をいいます。この制度を利用すると、医療費に対する自己負担分が総医療費の1割となります。(本人又はその世帯の所得等により負担額の上限があります。)
認定されれば、町の受付日から1年以内の月の末日までが有効期間となります。
手続きに必要なもの
新規申請・再申請
- 申請書(様式は福祉課にあります。)
- 意見書又は精神保健福祉手帳用診断書(指定医療機関の医師が書いたもので、作成日から3か月以内)
- 健康保険を確認できるもの※1(生活保護受給者は保護証明書)
- 本人の一年間の収入がわかるもの(年金振込通知書等)※非課税の方のみ
- マイナンバーカード(お持ちでない場合は、個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しまたは通知カード)
※1健康保険を確認できるもの(参考)
・保険者から発行された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
・マイナポータルで表示された健康保険の資格情報画面の提示または画面を印刷したもの
上記いずれもお持ちでない方は、個人番号(マイナンバー)を用いた情報連携により健康保険の情報を確認します。
町が情報照会することにご了承いただくとともに、お手続きに時間がかかることをご理解いただきますようお願いします。
継続申請
継続申請は有効期限の3か月前から申請できます。
- 申請書(様式は福祉課にあります。)
- 意見書又は精神保健福祉手帳用診断書(指定医療機関の医師が書いたもので、作成日から3か月以内)(※現在の受給者証に医療用(1年目)、手帳用(1年目)と記載のある方で、治療方針の変更がない場合は不要。)
- 受給者証
- 健康保険を確認できるもの(生活保護受給者は保護証明書)
- 本人の一年間の収入がわかるもの(年金振込通知書等)※非課税の方のみ
- マイナンバーカード(お持ちでない場合は、個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しまたは通知カード)
再交付
- 再交付申請書(様式は福祉課にあります。)
- マイナンバーカード(お持ちでない場合は、個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しまたは通知カード)
変更申請
(1).月額負担上限額の変更(保険変更、生活保護の受給又は廃止、「重度かつ継続」の変更)
- 申請書(様式は福祉課にあります。)
- 受給者証
- 健康保険を確認できるもの(生活保護受給者は保護証明書)
- 変更したものに係る書類
- マイナンバーカード(お持ちでない場合は、個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しまたは通知カード)
(2).指定自立支援医療機関の変更(薬局、訪問看護事業者の追加を含む)
- 申請書(様式は福祉課にあります。)
- 受給者証
- 健康保険を確認できるもの(生活保護受給者は保護証明書)
- 意見書等
- マイナンバーカード(お持ちでない場合は、個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しまたは通知カード)
記載事項変更届(町内での住所変更、氏名変更、保険変更)
- 記載事項変更届(様式は福祉課にあります。)
- 受給者証
- (保険変更の場合のみ)健康保険を確認できるもの(生活保護受給者は保護証明書)
- マイナンバーカード(お持ちでない場合は、個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しまたは通知カード)