自立支援医療費(精神通院医療)について
自立支援医療(精神通院医療)とは、精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律に定める精神疾患及びてんかんを有する方が、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状がある場合に必要な医療をいいます。この制度を利用すると、医療費に対する自己負担分が総医療費の1割となります。(本人又はその世帯の所得等により負担額の上限があります。)
認定されれば、町の受付日から1年以内の月の末日までが有効期間となります。
手続きに必要なもの
新規申請・再申請
- 申請書(様式は福祉課にあります。)
- 意見書又は精神保健福祉手帳用診断書(指定医療機関の医師が書いたもので、作成日から3か月以内)
- 健康保険証(生活保護の方は、被保護証明)
- 本人の一年間の収入がわかるもの(年金振込通知書等)※非課税の方のみ
- 印かん(朱肉を使うもの)
- マイナンバーカード
継続申請
継続申請は有効期限の3か月前から申請できます。
- 申請書(様式は福祉課にあります。)
- 意見書又は精神保健福祉手帳用診断書(指定医療機関の医師が書いたもので、作成日から3か月以内)(※現在の受給者証に医療用(1年目)、手帳用(1年目)と記載のある方で、治療方針の変更がない場合は不要。)
- 受給者証
- 健康保険証(生活保護の方は、被保護証明)
- 本人の一年間の収入がわかるもの(年金振込通知書等)※非課税の方のみ
- 印かん(朱肉を使うもの)
- マイナンバーカード
再交付
- 再交付申請書(様式は福祉課にあります。)
- 印かん(朱肉を使うもの)
- マイナンバーカード
変更申請
(1).月額負担上限額の変更(保険変更、生活保護の受給又は廃止、「重度かつ継続」の変更)
- 申請書(様式は福祉課にあります。)
- 受給者証
- 健康保険証(生活保護の方は、被保護証明)
- 変更したものに係る書類
- 印かん(朱肉を使うもの)
- マイナンバーカード
(2).指定自立支援医療機関の変更(薬局、訪問看護事業者の追加を含む)
- 申請書(様式は福祉課にあります。)
- 受給者証
- 健康保険証(生活保護の方は、被保護証明)
- 意見書等
- 印かん(朱肉を使うもの)
- マイナンバーカード
記載事項変更届(町内での住所変更、氏名変更、保険証変更)
- 記載事項変更届(様式は福祉課にあります。)
- 受給者証
- 変更したものに係る書類(保険証など)
- 印かん(朱肉を使うもの)
- マイナンバーカード
その他
- マイナンバー制度が導入され、申請書へのマイナンバーの記載及びマイナンバーカードの提示等が必要になりました。申請の際には、マイナンバーに係る確認書類をお持ちいただくようお願いします。代理で申請される場合、代理人の本人確認書類も必要です。
- マイナンバーカードもしくは、通知カードと本人確認書類(顔写真つきは1つ、写真なしは2つ必要)をご提示ください。