電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
最低賃金額(時間額):952円
効力発生日:令和6年(2024年)10月5日
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業
最低賃金額(時間額):965円 効力発生日:令和5年(2023年)12月15日
中小企業支援事業について
令和6年度 業務改善助成金
事業所内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。
働き方改革推進支援センター
熊本県働き方改革推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連する
様々なご相談に総合的に対応し、支援しています。「業務改善助成金」に関する各種お問い合わせにも対応しています。
熊本働き方改革推進支援センター
〒860-0025 熊本市中央区紺屋町2-8-1 熊本県遺族会館2-7(電話0120-041-124)