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浄化槽の法定検査について

最終更新日:

浄化槽の法定検査を受検しましょう

 浄化槽を使用している人は、業者が行う保守点検および清掃とは別に、年1回の法定検査(水質検査)を受けることが浄化槽法により義務づけられています。
 この法定検査は、保守点検と清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に維持され、きれいな水が放流されているかを確認する重要な検査です。
 検査は、熊本県が指定した検査機関である「公益社団法人 熊本県浄化槽協会」が行います。
 
浄化槽法定検査手数料
    5~10人槽 11~20人槽 21~50人槽 51~100人槽
 合併処理浄化槽  3,800円  4,900円  6,400円  11,000円
   単独浄化槽  3,200円  3,800円  4,400円     9,000円

 

法定検査Q&A

Q1.業者に保守点検を依頼しているのに、法定検査を受ける必要があるのですか。

A.業者が行う保守点検は、機器類のメンテナンスや消毒剤の補充など浄化槽の機能を維持させるものです。法定検査は、その浄化槽で処理された水の水質検査などを行います。目的や内容が違うため、毎年1回検査を受ける必要があります。

 

Q2.もうすぐ下水道に接続する予定ですが法定検査を受ける必要がありますか。

A.下水道に接続されるまでは浄化槽を使用していますので、法定検査、保守点検及び清掃が必要となります。

 

Q3.法定検査で行う「BOD検査」とはどういった検査ですか。

A.BOD検査とは、水の汚れを数値化する検査です。この数値が少ないほど処理された水がきれいになっているということです。

 

Q4.法定検査後、「不適正」の通知を受けましたが、どうしたらよいですか。

A.検査結果書には、(1)適正、(2)おおむね適正、(3)不適正の3段階の判定が記載されています。このうち「不適正」の判定が記載されている場合には、検査結果書にしたがって保守点検業者に相談し、適切な処理をお願いします。




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