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浄化槽処理対象人員算定基準の緩和措置について

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浄化槽処理対象人員算定基準の緩和措置について

 平成23年6月から次の条件をすべて満たす場合は、一戸建て住宅(専用住宅に限り、二世帯住宅を除く)に設置する合併処理浄化槽の処理対象人員算定基準の緩和措置が受けられるようになりました。

 これによって、延べ面積130平方メートルを超える場合は7人槽を設置しなければならなかった住宅について、5人槽を設置することができるようになります。

 

適用条件

1.台所および浴室が、それぞれ1箇所以内であること。

2.実居住人員および将来の居住人員見込みが5人以下であること。

3.使用水量の見込みが1日あたり1,000リットル以下であること。

4.住宅の延べ面積(増築または改築を行う場合は、工事後の延べ面積)が200平方メートル以内であること。

 

提出書類

 浄化槽の処理対象人員算定における緩和措置の適用願い(別紙1)(PDF:101.7キロバイト) 別ウインドウで開きます ←提出部数:1部
 

添付書類

  •  ・延べ面積がわかる平面図など
 ・住民票の写し
 ・水道使用量がわかる書類(水道使用料金の明細等を3ヶ月分)

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