公有地の拡大の推進に関する法律とは
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするために、土地の先買い制度として、届出制・申出制を設けています。
この法律に基づいて、土地の所有者が届出・申出を行った場合に、地方公共団体等は、優先的に、その土地を買い取るための協議をその土地の所有者と行うことができます。
土地を譲渡しようとする場合(公拡法第4条)
一定要件を満たす土地を有償で譲渡しようとする場合は、譲渡しようとする3週間前までに町長に届け出る必要があります。
対象となる土地 | 面積要件 |
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・都市計画決定された道路等の都市計画施設の区域内にある土地 ・道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域内にある土地等 | 200平方メートル以上 |
・上記以外で市街化区域内にある土地 | 5,000平方メートル以上 |
届出書類(2部)
1.土地有償譲渡届出書
土地有償譲渡届出書(PDF:92.4キロバイト)
2.位置図(縮尺25,000分の1程度の地形図に当該地図の位置を示したもの)
3.周辺状況図(周囲の状況がわかる住宅案内図等に当該土地の位置を示したもの)
4.平面図(公図の写し等)
5.登記簿謄本の写し
6.委任状(代理人が申請を行う場合)
買取希望の申出(公拡法第5条)
県、町などによる買取りを希望する場合は、町長に申し出ることができます。
申出対象
対象となる土地 | 面積要件 |
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・都市計画区域内にある土地 | 200平方メートル以上 |
申出書類(2部)
1.土地買取希望申出書
土地買取希望申出書(PDF:88キロバイト)
2.位置図(縮尺25,000分の1程度の地形図に当該地図の位置を示したもの)
3.周辺状況図(周囲の状況がわかる住宅案内図等に当該土地の位置を示したもの)
4.平面図(公図の写し等)
5.登記簿謄本の写し
6.委任状(代理人が申請を行う場合)
買取りの協議(公拡法第6条)
上記の届出・申出がなされると、町長は、買取りの協議を行う旨(買取りを希望する県、町などの地方公共団体等がない場合はその旨)を、3週間以内に届出・申出をした方に通知します。
譲渡制限期間(公拡法第8条)
譲渡制限期間とは、県、町等以外に土地を譲渡するとこが禁止されている期間のことで、届出・申出をしてからいずれかまでです。
・買い取りの希望がある旨の通知があった日から3週間が経過する日(協議不成立が明らかになったときはそのときまで)・買い取りの希望がない旨の通知があった日・上記いずれかの通知がない場合は、届出(申出)をした日から3週間が経過する日
罰則等(公拡法第32条)
次の各号のいずれかに該当した場合は、五十万円以下の過料に処せられることがあります。
・届出をしないで土地を有償で譲り渡した場合
・虚偽の届出をした場合
・譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合
届出・申出の提出先
〒861-2295 熊本県上益城郡益城町大字宮園702
益城町役場 企画財政課 復興企画係