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出産育児一時金について

最終更新日:

出産育児一時金について


 妊娠・出産は病気ではないため、原則として健康保険は使用できませんが、「出産育児一時金」という保険給付を受けることができます。

 

支給対象者

 出産育児一時金の支給対象者は、妊娠4か月(85日)以上で出産した人です。なお、妊娠4か月(85日)以上での出産であれば、死産・人工流産の別を問いません。


支給金額

 出産育児一時金の支給金額は、妊娠期間と出産された医療機関で異なります。
 (※出産児1児あたりの金額。多胎妊娠・出産の場合は、児数をかけた金額になります。)
 

妊娠22週以上で産科医療補償制度に加入している医療機関で出産の場合・・・・・・  50万円

 

妊娠22週未満、または産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産の場合・・・・・・48.8万円

 
 

直接支払制度

 直接支払制度とは、出産費用としてまとまった金額を用意しなくても良いように、出産育児一時金を保険者から直接、出産された医療機関へ支払い、出産費用に充てる制度で、出産される医療機関との間で合意文書を取り交わすだけでご利用いただけます。
 なお、出産費用が出産育児一時金の支給金額を上回った場合には、その差額を医療機関へお支払いください。
 出産費用が出産育児一時金の支給金額を下回った場合には、その差額の支給を受けることができますので、お手続きください。
 
 

手続き先

 出産育児一時金の手続きは、出産した人が出産時に加入している健康保険等によって異なります。

 
出産育児一時金の手続き場所
加入している健康保険等
手続き先(保険者)
 益城町の国民健康保険 益城町役場
 1年以上加入していた職場の健康保険(本人)の資格喪失(退職)
 から6か月以内に出産した人
 勤めていた職場の健康保険
 または加入中の健康保険
 職場の健康保険(本人または被扶養者) 職場の健康保険

 手続きに必要なもの(益城町国民健康保険に加入の場合)

 ・【必須】 来庁者の本人確認書類
 ・【必須】 出産した人のマイナ保険証又は資格確認書
 ・【必須】 世帯主名義の通帳など
 ・【必須】 世帯主の印鑑(スタンプ式を除く)
 ・【必須】 直接支払制度利用についての合意文書
 ・【必須】 医療機関等発行の出産費用のわかるもの(明細書)
 ・【直接支払制度を利用しない場合】 出産を証明するもの(出産証明、母子手帳等)、医療機関発行の領収書


 ※死産・人工流産等の場合は下記のいずれか一つも必要です。

 ・ 死産証明書
 ・ 死胎埋火葬許可証
 ・ 母子手帳
 ・ 医療機関等が発行した死産等の証明書
このページに関する
お問い合わせは
(ID:2543)
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益城町役場 法人番号 8000020434434
〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702 
TEL:096-286-3111096-286-3111   FAX:096-286-4523  
[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
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