出産育児一時金について
妊娠・出産は病気ではないため、原則として健康保険は使えませんが、「出産育児一時金」という保険給付を受けることができます。
支給対象者
出産育児一時金の支給対象者は、妊娠4か月(85日)以上で出産した人です。なお、妊娠4か月(85日)以上での出産であれば、生産・死産・人工流産の別を問いません。
支給金額
出産育児一時金の支給金額は、妊娠期間と出産された医療機関で異なります。
(※出産児1児あたりの金額。多胎妊娠・出産の場合は、児数をかけた金額になります。)
妊娠22週以上で産科医療補償制度に加入している医療機関で出産の場合・・・・・・ 42万円
妊娠22週未満、または産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産の場合・・・・・・40.4万円
直接支払制度とは、出産費用としてまとまった金額を用意しなくても良いように、出産育児一時金を保険者から直接、出産された医療機関へ支払い、出産費用に充てる制度で、出産される医療機関との間で合意文書を取り交わすだけでご利用いただけます。
なお、出産費用が出産育児一時金の支給金額を上回った場合には、その差額を医療機関へお支払いください。
出産費用が出産育児一時金の支給金額を下回った場合には、その差額の支給を受けることができますので、お手続きください。
出産育児一時金の手続きは、出産した人が出産時に加入している健康保険等によって異なります。
加入している健康保険等 | 手続き先(保険者) |
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益城町の国民健康保険 | 益城町役場 | |
1年以上加入していた職場の健康保険(本人)の資格喪失(退職)から6か月以内に出産した人 | 勤めていた職場の健康保険、 または加入中の健康保険 | |
職場の健康保険(本人または被扶養者) | 職場の健康保険 | |
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手続きに必要なもの(益城町国民健康保険に加入の場合)
・【必須】 出産した人の保険証
・【必須】 世帯主名義の口座情報がわかるもの
・【必須】 世帯主の印鑑(スタンプ式を除く)
・【必須】 直接支払制度利用についての合意文書
・【必須】 出産費用明細書
・【直接支払制度を利用しない場合】 出産を証明するもの(出産証明、母子手帳等)