軽減措置表| 軽減区分 | 所得基準 |
|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1) |
| 5割軽減 | 43万円+30.5万円×【被保険者数+特定同一世帯所属者数】+10万円×(給与所得者等の数−1) |
| 2割軽減 | 43万円+56万円×【被保険者数+特定同一世帯所属者数】+10万円×(給与所得者等の数−1) |
※給与所得者等とは、一定の給与所得者及び一定の公的年金等の支給を受ける人をいいます。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移行した人をいいます。
未就学児の均等割額減額
国民健康保険に加入している未就学児(0歳から6歳までの小学校入学前の子ども)に係る均等割額の5割が減額されます。上記の軽減措置を受けている世帯は、軽減後の額から5割減額となります。
未就学児1人に係る均等割額軽減額| 区分 | 軽減前均等割額 | 軽減後均等割額 |
|---|
| 7割軽減 | 9,960円 | 4,980円 |
| 5割軽減 | 16,600円 | 8,300円 |
| 2割軽減 | 26,560円 | 13,280円 |
| 軽減なし | 33,200円 | 16,600円 |
※表中の均等割額は医療給付費分(25,100円)、後期高齢者支援金分(8,100円)の合計額です。
国民健康保険税の産前産後期間の免除制度
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援の観点から、出産する予定がある国民健康保険の被保険者又は出産した被保険者(以下「出産被保険者」という。)の産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除される制度です。
対象期間
出産予定日又は出産日が属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間となります。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶をされた方を含みます。)
対象となる保険税
対象者の免除対象期間における所得割額と均等割額
手続きに必要なもの
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書
・出産予定日を確認することができる書類(出産後の届出の場合は、出産日を確認することができる書類)
例:親子(母子)健康手帳、医療機関が発行した出産予定日の証明書など
※母と子が別世帯である場合、親子関係を確認することができる書類
・単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類
・死産などにより届出を行う場合は、死産などの日及び身分関係を明らかにすることができる書類
例:親子(母子)健康手帳、死産証明書など
・世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるもの
・本人確認書類
注意事項
・届出がない場合でも、当町で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を免除する場合があります。ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。
・保険税課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。