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令和6年度 国民健康保険税について

最終更新日:
 

令和6年度 国民健康保険税について


 

益城町の国民健康保険税率及び課税限度額

 区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分介護納付金分
(40歳~64歳の人)
 所得割 8.79%2.76%
 2.23%
 資産割 なし
 なし なし
 均等割 25,100円 8,100円 11,600円
 平等割 31,500円 8,000円 なし
 限度額 65万円 24万円 17万円

 

所得割

 世帯の国保加入者の所得に応じて計算

 

均等割

 加入者1人当たりにかかる額

 

平等割

1世帯に対してかかる額


軽減措置

  国が定める所得基準を下回る世帯について、均等割額と平等割額が軽減されます。

          軽減区分
所得基準
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)
5割軽減 43万円+29.5万円×【被保険者数+特定同一世帯所属者数】+10万円×(給与所得者等の数−1)
2割軽減 43万円+54.5万円×【被保険者数+特定同一世帯所属者数】+10万円×(給与所得者等の数−1)

    ※給与所得者等とは、一定の給与所得者及び一定の公的年金等の支給を受ける人をいいます。

    ※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移行した人をいいます。


 

未就学児の均等割額減額

 国民健康保険に加入している未就学児(0歳から6歳までの小学校入学前の子ども)に係る均等割額の5割が減額されます。上記の軽減措置を受けている世帯は、軽減後の額から5割減額となります。

未就学児1人に係る均等割額軽減額
 区分 軽減前均等割額 軽減後均等割額
 7割軽減 9,960円 4,980円
 5割軽減 16,600円 8,300円
 2割軽減 26,560円 13,280円
 軽減なし 33,200円 16,600円

 ※表中の均等割額は医療給付費分(25,100円)、後期高齢者支援金分(8,100円)の合計額です。



問い合わせ先  

 □保険証、加入や脱退等の手続きに関すること   健康保険課 保険年金係  096−286−3113

 □税の内容等に関すること              税務課 住民税係     096−286−3388

 □税の納付に関すること               税務課 債権管理係    096−286−3116


このページに関する
お問い合わせは
(ID:2562)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)

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