みんなで支える介護保険
介護保険は、みなさんがいつまでも安心して暮らせるようにするための制度です。運営は市区町村が主体となって行い、40歳以上の方が加入者として保険料を出しあって、介護を必要とする方がサービスを利用できるしくみになっています。
介護保険の被保険者は、年齢で2つに分けられます
第1号被保険者(65歳以上の方)
▼サービスを利用できるのは
介護が必要であると認定された方
(病気やけがなど介護が必要になった原因にかかわらず、介護サービスの対象となります。)
▼介護保険証
65歳となる月(1日生まれの人は前月)に介護保険被保険者証を交付します。要介護認定の申請・介護サービス計画作成の依頼・介護サービスの利用などの際に必要となりますので、大切に保管しておいてください。
▼保険料の納め方は
年金から天引き(特別徴収)か納付書による納入(普通徴収)です。
第2号被保険者(40歳から65歳未満の方)
▼サービスを利用できるのは
老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された方です。
特定疾病
・がん末期・骨折を伴う骨粗しょう症・脊柱管狭窄症・脳血管疾患・初老期における認知症・早老症・閉塞性動脈硬化症・関節リウマチ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病・多系統萎縮症・慢性閉塞性肺疾患・筋萎縮性側索硬化症・後縦靭帯骨化症・脊髄小脳変性症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ▼介護保険証
介護保険の認定結果通知時に交付されます。申請時にはご加入されている医療保険の被保険者証をご持参ください。
▼保険料の納め方は
ご加入している医療保険の保険料に介護保険分を合わせて納めていただきます。