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生活援助中心型の訪問介護が厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の届出について

最終更新日:
 

おしらせ

 平成30年度介護報酬改定に伴い、平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、要介護ごとの基準となる回数を超える訪問介護(生活援助)を居宅サービス計画に位置づける場合は、益城町への届出が必要となりました。

 

届出の対象となる居宅サービス計画

 平成30年10月以降に作成または変更された居宅サービス計画のうち、訪問介護(生活援助)が「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働大臣告示第218号)に規定する要介護ごとに定められた回数を超えるもの。ただし、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。

 

要介護度と基準となる回数

厚生労働大臣が定める回数(1ヶ月あたり)

要介護1
 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
 27回 34回 43回 38回 31回

 

提出書類

(1)生活援助中心型サービスを規定回数を超えて位置づける場合の届出書
(3)アセスメント表
(4)居宅サービス計画書(第1表〜第7表)※利用者に交付し、署名があるもの。第5表については生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみ
 

提出期限

 居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月末まで


提出方法

 持参または郵送で提出


提出及び問い合わせ先

 〒861−2295
  熊本県上益城郡益城町宮園702番地
  益城町役場 健康保険課 介護保険係
  電話 096−286−3114
 

その他

 提出されたケアプランは、介護保険係で確認後、内容により地域ケア会議等で検証を行い、必要に応じて是正を促す場合があります。

 なお、地域ケア会議等での検証時には、担当介護支援専門員の出席をお願いします。

 

添付資料





 






申請に必要なもの(1)生活援助中心型サービスを規程回数を越えて位置づける場合の届出書 
(2)基本情報
(3)アセスメント表
(4)居宅サービス計画表(第1表~第7表)*利用者に交付し、署名があるもの。第5表については生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみ。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2783)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)

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