都市計画法第65条申請とは
都市計画道路など、都市計画事業の認可を受けた事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれのある建築行為等を行おうとする場合は、都市計画法第65条第1項に基づく許可が必要になります。
申請が必要な行為
- 建築物・工作物の新築・増築・移転
- 土地の形質の変更(都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるもの)
- 移動の容易でない物件の設置・堆積(容易に分割され、分割された各部門の重量が5トン以下となるものを除く)
※「都市計画事業の施行の障害となるおそれがある行為」に対する規制であるため、都市計画法第53条第1項の建築物の建築制限とは異なり、原則許可の対象とはなりません。
申請に必要なもの | 1.許可申請書 2.委任状(申請手続きを代理人に委任する場合) 3.付近見取り図(都市計画事業として認可された区域を表示し、方位及び周囲の状況を付記したもの) 4.配置図(工作物等の位置を表示し、方位及び周囲の状況を付記したもの) 5.平面図、立面図及び断面図(縮尺300分の1とし、主要構材の配置及び寸法を記入したもの) 6.その他、設計又は施行を明示するのに必要な書類及び図面 |
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