土地区画整理審議会について
熊本県において施行される熊本都市計画事業益城中央被災市街地復興土地区画整理事業については、平成30年10月5日に事業計画を決定され、事業に着手されています。
その施行地区内の宅地所有者や借地権者の意見を換地設計などに反映し、事業を適正に運営していくための諮問機関として「土地区画整理審議会」を設置することになっておりますので、土地区画整理審議会とその審議委員の選挙について、お知らせします。
土地区画整理審議会の設置について
1 審議会設置の目的
審議会は、土地区画整理事業の施行に伴い、仮換地の指定や換地計画の作成、換地処分等、法に定められた処分等について、適正かつ公正に実施さ
れるための諮問機関として設置されます。
2 審議会委員の構成
審議会委員の構成は、地区内の宅地所有者及び借地権者のうちから選挙等によって選出される委員と、県が選任する学識経験委員で構成されます。
当地区の審議会委員の定数は10名です。このうち、宅地所有者及び借地権者の中から選挙等によって選出される委員の数は8名、県が選任する学識
経験委員の数は2名です。
なお、審議会委員の任期は5年です。
3 選挙人名簿の縦覧
選挙人名簿は、平成30年10月30日(火曜日)現在で作成し、次の期間に縦覧を行います。
(1)縦覧期間・・・・・平成30年11月7日(水曜日)~11月13日(火曜日)
(2)縦覧時間・・・・・午前8時30分から午後5時15分
(3)縦覧場所・・・・・熊本県土木部道路都市局都市計画課 (熊本市中央区水前寺6-18-1)
熊本県県央広域本部土木部益城復興事務所工務課(熊本市中央区八王寺町1-20)
益城町復興整備課 (上益城郡益城町木山594)
※選挙人名簿に対する異議申し出については、縦覧期間中に文書で申し出ることができます。
【送付先】持参の場合:縦覧場所と同じ(県庁都市計画課、益城復興事務所工務課、益城町復興整備課)
郵送の場合:熊本県県央広域本部土木部益城復興事務所工務課
〒860-0831 熊本市中央区八王寺町1-20
4 選挙人名簿の確定と定数の公告
以上の手続きを経て、選挙人名簿が確定した旨の公告を、平成30年11月28日(水曜日)に行います。
また、この公告に併せて、宅地所有者から選挙される委員の数と借地権者から選挙される委員の数を各々定めて公告します。
5 立候補の手続きその他 立候補の受付期間等は次のとおりです。
受付期間及び時間
| 平成30年11月28日(水曜日) ~平成30年12月3日(月曜日)
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届出先
| 熊本県県央広域本部土木部益城復興事務工務課
| 届け出用紙は県と町のホームページからダウンロードできます。 ※益城復興事務所工務課と益城町復興整備課にもあります。
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届出に必要な書類:本人から届け出る場合
| 立候補届 1通
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届出に必要な書類:推薦による場合
| 立候補推薦届 1通 候補者承諾書 1通
| 立候補推薦届出者は、選挙権者(宅地所有者または借地権者)であること。 また、同種(宅地所有者または借地権者)に限ります。
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6 候補者の氏名と住所の公告
候補者の氏名と住所の公告を、平成30年12月4日(火曜日)に行います。
なお、候補者の数が選挙すべき委員の数を超えない場合は、投票を行わない旨の公告を平成30年12月14日(金曜日)に行います。
期日( 期間) | 審議会委員の選挙に関する項目 |
平成30年10月16日(火曜日)
| 選挙期日の公告 選挙人名簿の縦覧の公告
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平成30年10月30日(火曜日) | 選挙人名簿の作成基準日
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平成30年11月7日(水曜日) ~平成30年11月13日(火曜日)
| 選挙人名簿の縦覧 (選挙人名簿に対する異議申出期間)
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平成30年11月28日(水曜日) | 選挙人名簿の確定の公告 選挙すべき委員の数の公告
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平成30年11月28日(水曜日) ~平成30年12月3日(月曜日)
| 立候補受付期間 |
平成30年12月4日(火曜日)
| 候補の氏名・住所の公告
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平成30年12月14日(金曜日) | 選挙場・投票時間・開票日時の公告 ※候補者の数が選挙すべき委員の数を超えない場合は、投票を行わない旨の公告
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平成30年12月23日(日曜日) | 選挙期日(投票及び開票)
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平成30年12月28日
| 当選人決定の公告 |
2 選挙権と被選挙権 (1)所有者と借地権者について
本事業施行地区内の土地について、平成30年10月30日(火曜日)現在で所有権または借地権を有し、かつ選挙人名簿に記載されている方に各
1個の選挙権(投票する権利)と被選挙権(立候補する権利)があります。
借地権者は、借地権の登記がなされていれば選挙権と被選挙権を有します。ただし、登記のない場合でも平成30年10月29日(月曜日)までに
「借地権申告書」を提出し、選挙権と被選挙権を行使することができます。
なお、平成30年10月30日(火曜日)から平成30年11月27日(火曜日)までは、所有権以外の権利申告の停止期間となっており、申告は受理
できませんのでご注意ください。
また、同一人が所有権と借地権の双方を有している場合は、選挙権は各1個を有することとなりますが、被選挙権は、いずれか一方となりま
す。
【所有権と借地権】
所有権 | 原則として土地登記事項証明書に登記されたものに限ります。 |
借地権 | 建物所有を目的とする地上権と賃借権をいいます。
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(2)共有者または共同借地権者について
共有者または共同借地権者の場合、平成30年10月29日(月曜日)までにそれぞれの代表者を選任した「代表者選任通知書」を提出し、1個の
選挙権と被選挙権を行使することができます。
なお、すでに代表者選任通知書を提出している方で、変更することがない場合は、提出の必要はありません。
(3)権利者(登記名義人及び借地権申告者)が死亡されている場合の取扱い
死亡されている宅地所有者(登記名義人)または借地権者(申告者含む)の相続人が選挙権及び被選挙権を行使するためには、相続の手続き
(登記または届出)が必要となります。
平成30年10月29日(月曜日)までに相続登記を行っていただくか、もしくは「相続届出書」と相続を証する書面を提出してください。
なお、相続人が複数の場合は、相続手続と併せて相続人のうちから代表者を選任した「代表者選任通知書」も併せて提出してください。
この取扱いは、共有地における権利者(所有権または借地権)のどなたかが死亡されている場合も同様です。相続の手続きをされていない場
合、共有地に係る選挙権及び被選挙権を行使できなくなりますので、ご注意ください。
3 被選挙権の期限
選挙期日において、次のうちいずれかに該当する場合は、被選挙権はありません。
(1)未成年者
(2)成年被後見人または被保佐人
(3)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
4 問い合わせ先
熊本県県央広域本部土木部益城復興事務所工務課
電話番号:096-273-9641
※選挙関係の様式はこちら(外部リンク)
※権利申告関係の様式はこちら(外部リンク)からダウンロードできます。