【介護支援専門員の皆さんへ】同居家族がいる場合の生活援助サービスの算定について
同居家族がいる場合の生活援助サービスの算定について
訪問介護の「生活援助」サービスについては、算定することができる場合として「利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるもの」または、「同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合」とされています。
当町では、生活援助サービスを算定するにあたって、個々の利用者の状況について適切に位置づけられているかを判断するため、「生活援助算定判定に係るフロー」、「同居家族がいる場合の生活援助届出書」及び「同居家族がいる場合の生活援助確認書」を作成しました。
つきましては、同居家族がいる場合に生活援助サービスを算定する場合は、「生活援助算定判定に係るフロー」を参考に、算定の可否の確認をお願いします。
また、同居家族がいる場合において生活援助サービスを利用する場合は、「同居家族がいる場合の生活援助届出書」等を福祉課介護保険係に提出してください。
同居家族がいる場合の生活援助確認書について
介護支援専門員が「生活援助算定判断に係るフロー」を用いても判断に迷う場合は、「同居家族がいる場合の生活援助確認書」にて町に確認することができます。「同居家族がいる場合の生活援助確認書」の提出にあたっては、添付資料として「居宅サービス計画書1〜3表(介護予防サービス支援計画書)」、「アセスメント表」等の提出をお願いします。
※居宅サービス計画書(介護予防サービス支援計画書)は原案で構いません。
※町の回答は、算定可否の最終判断ではありません。町の回答後、介護支援専門員はサービス担当者会議を開催し、サービス利用について判断してください。
参考・提出様式
参考
提出様式
※提出時添付資料
要介護の場合:「居宅サービス計画表1〜3表」、「サービス担当者会議の要点」
要支援の場合:「介護予防サービス支援計画書」、「サービス担当者会議の要点」
※提出時添付資料
・居宅サービス計画書1〜3表(介護予防サービス支援計画書)
・アセスメント表
・その他確認する上で必要と判断した書類