国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について 最終更新日:2020年4月7日 印刷 平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました 産前産後免除期間の取扱い産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。 免除期間出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。 対象となる方「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方 施行日平成31年4月1日 届出先出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。・住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口・電子申請(マイナポータル)(外部リンク) 手続きに必要なもの(共通)届出者の本人確認ができる書類 ※別世帯の方が手続きする場合、委任状が必要になります。出産前に届出をする場合:母子健康手帳出産後に届出をする場合:出産日は市区町村で確認できるため原則不要※ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要となります。 死産等の場合死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療期間が発行した証明書、その他死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類 関連リンク日本年金機構ホームページ(外部リンク)国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&A(外部リンク)