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介護保険料の決め方と納め方

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介護保険料の決め方と納め方


介護保険料は40歳以上の人が納めることになっていますが、年齢によって計算方法や納め方が違います。

 

65歳以上の人(第1号被保険者)の場合

 

決め方

 介護保険料は、3年間で、町民の方が利用する介護保険サービスに必要な費用(介護保険給付費)などの見込みのうち、第1号被保険者の保険料でまかなう分を、3年間の第1号被保険者の見込み数で割ることにより、一人当たりの年間保険料(基準額)を算出します。

 この基準額をもとに、所得段階別の介護保険料が決められます。

 また、保険料は3年ごとに見直されます。65歳以上の方の介護保険料は、本人と世帯の課税状況や所得等に応じて段階的に決められます。

 令和3年度の保険料は次のとおりとなります。


 

所得段階 対象者 基準に
対する割合
月額(年額)
第1段階 生活保護受給者 0.30 1,830円
(21,960円)







本人が
住民税
非課税
老齢福祉年金受給者
本人の「公的年金等収入」と「合計所得金額から公的年金等収入に係る所得を控除した額」の合計が 80万円以下の人
第2段階 80万円を超え
120万円以下の人
0.50 3,050円
(36,600円)
第3段階 120万円を超える人 0.70 4,270円
(51,240円)
第4段階



税世帯
80万円以下の人 0.80 4,880円
(58,560円)
第5段階 80万円を超える人 【基準】
1.00
6,100円
(73,200円)
第6段階 本人が
住民税
課税
本人の「合計所得額」が 120万円未満の人 1.20 7,320円
(87,840円)
第7段階 120万以上
210万円未満の人
1.30 7,930円
(95,160円)
第8段階 210万以上
320万円未満の人
1.50 9,150円
(109,800円)
第9段階 320万円以上
420万円未満の人
1.70 10,370円
(124,440円)
第10段階 420万円以上の人 1.80 10,980円
(131,760円)

 

 

納め方

 第1号被保険者で老齢(退職)・障害・遺族年金額が年額18万円以上の方は、年金からの天引き(特別徴収)になります。特別徴収を適用する手続きは益城町と年金保険者の間で行いますので、被保険者の方で特に手続きをしていただく必要ありません。

 老齢(退職)・障害・遺族年金額が年額18万円未満の方、または、年度途中で65歳になった方及び転入された方等は、送付される納入通知書や、口座振替などにより、町に納めていただきます。(普通徴収)

 
 
 

40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の方で医療保険に加入している場合

 

決め方

 加入している医療保険の算定方法によって決まります。

 

納め方

 加入している健康保険組合や国民健康保険などに、医療保険料と合わせて納めていただきます。

 

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