介護保険料の決め方と納め方
介護保険料は40歳以上の人が納めることになっていますが、年齢によって計算方法や納め方が違います。
65歳以上の人(第1号被保険者)の場合
決め方
介護保険料は、3年間で、町民の方が利用する介護保険サービスに必要な費用(介護保険給付費)などの見込みのうち、第1号被保険者の保険料でまかなう分を、3年間の第1号被保険者の見込み数で割ることにより、一人当たりの年間保険料(基準額)を算出します。
この基準額をもとに、所得段階別の介護保険料が決められます。
また、保険料は3年ごとに見直されます。65歳以上の方の介護保険料は、本人と世帯の課税状況や所得等に応じて段階的に決められます。
令和6年度から令和8年度までの保険料は次のとおりとなります。
介護保険料
段階 | 対 象 者 | 基準に対する割合 | 年額 |
---|
第1 段階 | 生活保護受給者 | 0.285 | 20,862円 |
町民税非課税世帯 | 本人が町民税 非課税 | 老齢福祉年金受給者 |
本人の「課税年金収入額」と「合計所得金額(※1)から公的年金等収入に係る所得を控除した額」の合計が | 80万円以下の人 |
|
第2 段階 | 80万円を超え 120万円以下の人 | 0.485 | 35,502円 |
|
第3 段階 | 120万円を超える人 | 0.685 | 50,142円 |
|
第4 段階 | 町民税 課税 世帯 | 80万円以下の人 | 0.90 | 65,880円 |
|
第5 段階 | 80万円を超える人 | 【基準】 1.00 | 73,200円 |
|
第6 段階 | 本人が町民税 課税 | 本人の「合計所得金額(※1)」が | 120万円未満の人 | 1.20 | 87,840円 |
|
第7 段階 | 120万以上 210万円未満の人 | 1.30 | 95,160円 |
|
第8 段階 | 210万以上 320万円未満の人 | 1.50 | 109,800円 |
|
第9 段階 | 320万円以上 420万円未満の人 | 1.70 | 124,440円 |
|
第10 段階 | 420万円以上 520万円未満の人 | 1.90 | 139,080円 |
|
第11 段階 | 520万円以上 620万円未満の人 | 2.10 | 153,720円 |
|
第12 段階 | 620万円以上 720万円未満の人 | 2.30 | 168,360円 |
|
第13 段階 | 720万円以上 | 2.40 | 175,680円 |
|
※1「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。
納め方
第1号被保険者で老齢(退職)・障害・遺族年金額が年額18万円以上の方は、年金からの天引き(特別徴収)になります。特別徴収を適用する手続きは益城町と年金保険者の間で行いますので、被保険者の方で特に手続きをしていただく必要ありません。
老齢(退職)・障害・遺族年金額が年額18万円未満の方、または、年度途中で65歳になった方及び転入された方等は、送付される納入通知書や、口座振替などにより、町に納めていただきます。(普通徴収)
40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の方で医療保険に加入している場合
決め方
加入している医療保険の算定方法によって決まります。
納め方
加入している健康保険組合や国民健康保険などに、医療保険料と合わせて納めていただきます。