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同一世帯の複数児童における障害児通所支援の上限額管理事務について

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同一世帯の複数児童における障害児通所支援の上限額管理事務について

 令和元年(2019年)10月より、同一世帯に障害児通所支援を利用する児童が複数いる場合は、世帯で利用者負担上限月額を超過しないように上限額管理事務を行います。

 

利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書の提出

1.対象児童の保護者は、利用中(予定)事業所へ相談・依頼し、上限額管理事業所を決めてください。

2.対象児童の保護者は、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書の記入を上限額管理事業所へ依頼してください。

3.依頼された上限額管理事業所は、必要事項を記入・押印し保護者へ渡してください。

4.対象児童の保護者は、受給者証を添えて障がい支援係へ提出してください。(記入漏れ、押印漏れがないように確認をお願いします。)

 保護者と事業所が相談の上、事業所が代理で提出することも可能です。



※通常の利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書は次の通りです。ご活用ください。

(事業所の方へ)利用者負担上限額管理結果票(複数児童用)の提出

複数児童の上限額管理を行った場合、サービス提供月の翌月10日までに利用者負担上限額管理結果票(複数児童用)を作成し、障がい支援係に提出してください。(郵送可)
※熊本県国民健康保険団体連合会(国保連)へ提出しないようご注意ください。

 



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