中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について 最終更新日:2023年5月30日 令和5年度以降の先端設備等導入計画について(新制度) 令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日より、中小企業者等が作成する中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に係る内容等が大幅に改定されます。新制度では、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに受けた認定に基づき導入する設備が対象となります。 ※令和5年3月31日以前に従前の制度による先端設備等導入計画の認定を受けている事業者について、追加の設備投資を予定される場合は、新制度に基づく新規認定申請が必要です。中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導計画について 益城町では、町内中小企業者等の新たな設備投資を通して労働生産性を向上させるため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けました。 本計画に基づく認定を受けた中小企業者等は、認定後に先端設備等導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)の特例措置や国の補助金における優先採択等を受けることができます。 導入促進基本計画(PDF:160.8キロバイト) 先端設備等導入計画の認定について 「先端設備等導入計画」は中小企業者が策定する計画です。3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。詳しくは、中小企業庁HP「先端設備等導入制度による支援」をご覧ください。 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html 固定資産税の特例(1)賃上げ表明がない場合 課税標準を3年間、1/2に軽減(2)賃上げ表明をした場合 令和5年度取得の場合 課税標準を5年間、1/3に軽減 令和6年度取得の場合 課税標準を4年間、1/3に軽減 ※従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面の添付が必要です。 申請に必要な書類新規申請※先端設備等導入計画の認定は、必ず対象設備等の取得前に受けておく必要がありますのでご注意ください。 先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:26.1キロバイト) (1)経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に係る事前確認書(2)経営革新等支援機関による投資計画に係る事前確認書※賃上げ表明をされる場合は、申請時に別途従業員へ賃上げ表明し、従業員が表明を受けたことを証する書類を添付してください。 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ワード:20.6キロバイト) (記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF:95.4キロバイト) ※所有権移転外リース(ファイナンスリース)の場合で、リース会社が固定資産税を納付する場合は、リース契約見積書及び(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写しを添付してください。変更申請 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:23.9キロバイト) (1)経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に係る事前確認書(2)経営革新等支援機関による投資計画に係る事前確認書その他様式 ※詳しくは認定経営革新等支援機関へご相談ください。 (1) 経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に係る事前確認書(ワード:22.7キロバイト) (2) 経営革新等支援機関による投資計画に関する事前確認書(ワード:34.8キロバイト) (3) 投資計画に関する確認依頼書(ワード:24.2キロバイト) (4) (記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDF:254.8キロバイト) (5) 別紙(基準への適合状況)(エクセル:25.6キロバイト) (6) 設備投資の内容(エクセル:16.9キロバイト) 提出方法及び提出先提出方法 持参または郵送 (郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。)提出先 〒861−2295 益城町大字宮園702番地 益城町役場 産業振興課 商工観光係