先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から認定を受けることができます。
認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
(※中小企業等経営強化法の概要や最新情報については、中小企業庁ホームページ
(外部リンク)にてご確認ください。)
令和7年度以降の先端設備等導入計画について(新制度)
令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日より中小企業者等が策定する先端設備等導入計画の認定に係る内容等が変更になりました。
新制度では、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得する設備が対象となります。
注意事項
- 先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。設備を取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
- 令和7年3月31日以前に、益城町から先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和7年4月1日以降に取得する設備について、固定資産税の特例措置を希望する場合は、改めて新様式を使用した計画作成・申請を行い、認定が必要となります。
益城町導入促進基本計画について
益城町では、町内中小企業者等の新たな設備投資を通して労働生産性を向上させるため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年7月21日付けで国の同意を受けました。
本計画に基づく認定を受けた中小企業者等は、認定後に先端設備等導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)の特例措置や計画に基づく事業に必要な資金繰りに係る支援を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定について
「先端設備等導入計画」は中小企業者が策定する計画です。
3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。
認定を受けることができる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。
なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。
◆中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その内容が本町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
---|
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(※)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 (※)直近の事業年度末 |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記整備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア |
計画内容 | ・基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること |
申請方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりになります。
(1)「先端設備等導入計画」の策定
以下の書類を確認のうえ、「先端設備等導入計画」を作成してください。
・
先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1.55MB) 
・
先端設備等導入計画に関するQ&A(PDF:267KB) 
・
申請書・先端設備等導入計画【記載例】(PDF:250KB) 
(2)認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画の事前確認」を依頼し、確認書を取得
認定経営革新等支援機関については、以下のページをご確認ください。
・認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
(外部リンク)
※詳細は、認定経営革新等支援機関へお尋ねください
(3)認定経営革新等支援機関に「投資計画に関する確認」を依頼し、確認書を取得(※固定資産税の特例措置を受ける場合)
「投資計画に関する確認」を依頼する際は、以下の書類が必要です。
(1)
投資計画に関する確認依頼書(ワード:22KB) 
投資計画に関する確認依頼書【記載例】(PDF:268KB) 
(2)
別紙(基準への適合状況)(エクセル:29KB) 
(3)認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類
<必要となる書類の例>
・貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
・導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
・売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上原価・販売費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
・工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの
※詳細は、認定経営革新等支援機関へお尋ねください
(4)従業員へ賃上げ方針を表明し、「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」の作成
税制支援を受けるためには、計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。
<手続きの流れ>
(1)賃上げ方針の従業員への表明
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日(変更申請による場合は変更申請日)を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上若しくは3%以上増加させる方針(賃上げ方針)を策定して、従業員に表明します。
※表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。
(2)市区町村への申請手続き
市区町村に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に雇用者給与等支給額を1.5%以上又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付します。
・
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:19KB) 
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面【記載例】(PDF:86KB) 
※税制支援を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づける必要があります。変更申請時に賃上げ方針を位置付けたい場合、新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。ただし、変更前の計画に基づき取得した設備の軽減率は、取得後に3%以上の賃上げ方針を位置付けた変更申請を行っても引き続き変更前の特例率が適用されます。
(5)「先端設備等導入計画」の申請・認定
以下に記載の「提出書類」を【提出先】へ持参又は郵送にて提出してください。
(※郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
(※提出された書類は返却いたしませんので、必ず写しを保管してください。)
【提出先】
〒861-2295
益城町大字宮園702番地
益城町役場 産業振興課 商工観光係
提出書類
(1)新規申請
(1)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:25KB) 
先端設備等導入計画に係る認定申請書【記載例】(PDF:250KB) 
(2)
認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:32KB) 
(3)
投資計画に係る確認書(ワード:41KB) 
(4)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:19KB) 
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面【記載例】(PDF:86KB) 
(5)
別紙(基準への適合状況)(エクセル:29KB) 
※所有権移転外リース(ファイナンスリース)の場合で、リース会社が固定資産税を納付する場合は、リース見積契約書及びリース事業協会が確認した固定資産税軽減減額計算書の写しを添付してください。
(2)変更申請
(1)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:22KB) 
(2)
認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:32KB) 
(3)
投資計画に係る確認書(ワード:41KB) 
(4)
別紙(基準への適合状況)(エクセル:29KB) 
※所有権移転外リース(ファイナンスリース)の場合で、リース会社が固定資産税を納付する場合は、リース見積契約書及びリース事業協会が確認した固定資産税軽減減額計算書の写しを添付してください。
支援制度
(1)固定資産税の特例措置
「先端設備等導入計画」を認定された中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
タイトル対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。 |
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対象設備 | 雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明) したことを位置付けた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の 確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 (1)機械装置(160万円以上) (2)測定工具及び検査工具(30万円以上) (3)器具備品(30万円以上) (4)建物付属設備(60万円以上)
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その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
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特例措置 | ・1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減 ・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減 ※令和9年3月31日までに取得した設備 |
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(2)計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
中小企業者は、認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に以下の関係機関にご相談ください。
■熊本県信用保証協会 (電話:096-375-2000)
■全国信用保証協会連合会(電話:03-6823-1200)