生産性向上特別措置法の廃止に伴う、中小企業等経営強化法の移管について
令和3年6月16日に施行された、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。
この改正に伴い、事業者からの「先端設備等導入計画」等の申請様式が変更になりましたので、令和3年6月16日以降は下記の申請書類等をご活用ください。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導計画について
益城町では、町内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、導入促進基本計画を策定し、国の同意を受けました。
また、中小企業等経営強化法に基づき、令和3年7月16日付けで、変更に係る協議を行った導入促進基本計画について、同意を受けました。
本計画に基づく認定を受けた中小企業者は、認定後に導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)の特例措置や国の補助金における優先採択等を受けることができます。
(下線部は前回からの変更点)
先端設備等導入計画の認定について
「先端設備等導入計画」は中小企業者が策定する計画です。3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。
詳しくは、中小企業庁HP「生産性向上特別措置法による支援」をご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
主な支援制度
- 新規設備投資に係る固定資産税(償却資産)が3年間ゼロになります。
- 国の補助金の審査時において、認定事業者は優先選択の優遇措置が受けられます。
- 設備導入のために民間金融機関から融資を受ける際、信用保証に関する支援を受けることが出来ます。(審査があるため、保証を受けられない可能性もあります。)
申請に必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 認定支援機関による確認書
- 返信用封筒(住所、氏名が記載され、切手を添付したもの。ただし、認定書を取りにこられる場合は不要)
※固定資産税の特例対象設備を含む場合は、以下の書類も必要です。
その他、申請内容に応じて必要な書類がある場合があります。
申請書類の様式など