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農業振興地域整備計画の変更

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農業振興地域整備計画変更申出(編入・除外・用途区分変更)について

町では農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、優良農地の確保・保全並びに農業振興の各種施策を計画的に実施するために「益城農業振興地域整備計画」を定め、その中で町が農業上の利用を確保すべき土地として「農用地区域」を設定しています。

 この整備計画はおおむね5年ごとに見直すこと(全体見直し)となっていますが、その際に予測しえなかった事態の発生等、特別の事情があり、かつ緊急を要する案件については、個別見直しにより農用地区域への編入及び農用地区域からの除外ができます。

 

主な変更の必要性

(1)編入

   農用地区域外の土地について、土地改良事業等により農用地区域と一体的に整備する必要がある場合、農用地区域への編入手続き

  が必要です。

   その他、農地中間管理機構の売買事業を利用して農地の売買を行う場合や、果樹改植等のため各種国庫補助事業の交付を受ける場         

  合等にも、対象農地を農用地区域に編入する必要があります。

 

(2)除外

   農用地区域内の土地において住宅等の建物を必要とする場合、農用地区域からの除外手続きが必要です。

 

   農用地区域からの除外は原則として、次のすべての要件を満たす場合に限って行うことができます。

  1. 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替する土地がないこと。
  2. 農業経営基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画(人・農地プラン)の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること。

 

 (3)用途区分変更

   農用地区域内の農地に農業用倉庫など農業に関連する施設を設置する場合、用途区分の変更手続きが必要です。

 

申出にあたっての留意事項

  • 変更申出の提出を検討されている際は、まず、変更が可能か必ず事前にご相談ください。
  • 除外については、申出内容を益城町農業振興地域整備促進協議会で審議された後、県との協議・同意が必要となります。なお、県との協議月は通常5月と11月の年2回、提出期限は5月協議案件については3月末、11月協議案件については9月末となっております。                
 

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