大規模な土地取引について(国土利用計画法に基づく土地売買等届出(事後届出))
国土利用計画法に基づく土地売買等届出(事後届出)とは
国土利用計画法の届出制度には、土地を利用する方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に沿った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
益城町内の一定面積以上の大規模な土地取引の契約(予約を含みます)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、益城町長を経由して熊本県知事に届出が必要です。
手続根拠
国土利用計画法第23条
次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には届出が必要です。
(1)取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約(これらの取引の予約である場合も含みます)
(2)取引の規模(面積要件)
・市街化区域2,000平方メートル以上
・市街化区域を除く都市計画区域5,000平方メートル以上
(3)一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が(2)の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。
届出義務者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出先
〒861-2295 熊本県上益城郡益城町大字宮園702
益城町役場 企画財政課 復興企画係
届出期限
契約(予約を含む)締結日から2週間以内
※契約締結日を含む
※届出期限の起算日は契約を締結した日です。登記の日、引き渡し日ではありません。
手続の流れ
1.土地の権利取得者が契約(予約を含む)を行った場合は、2週間以内に当該土地の所在する市町村へ「土地売買等届出書」及び関係書類を提出。
2.受理した市町村は市町村長の意見を付して、熊本県知事(地域振興課 取扱)へ送付。
3.県において利用目的の審査を行う。(公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は勧告することがあります。)
提出書類
書類 | 詳細 | 部数 |
1.土地売買等届出書 | なし | 3部 |
2.契約書の写し | なし | 2部 |
3.位置図 | 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺 1/5,000以上) ※国土地理院発行の地形図、市町村管内図等 | 2部 |
4.区域図 | 土地及びその付近を明らかにした図面(縮尺 1/5,000以上) ※住宅地図等 | 2部 |
5.土地の形状を明らかにした図面 | ※公図、実測図等 | 2部 |
6.委任状 | 代理人が届出を行う場合 | 2部 |
土地売買等届出書・記載例
PDF形式(PDF:252.7キロバイト)
記載例(PDF:310.8キロバイト)
※用紙の色:白色、用紙のサイズ:A4