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【介護支援専門員の皆さんへ】軽度者への福祉用具貸与に係る例外給付の取扱いについて

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【介護支援専門員の皆さんへ】軽度者への福祉用具貸与に係る例外給付の取扱いについて


軽度者への福祉用具貸与に係る例外給付の取扱いについて

 平成18年度の介護報酬改定により、介護保険の福祉用具貸与では、要支援1、要支援2、要介護1の状態像(以下、『軽度者』)からは利用が想定しにくい種目について、保険給付の対象から外されました。
 しかし、軽度者であっても福祉用具が必要な状態である事例が存在するため、一定の条件を満たし、例外的に福祉用具貸与が必要であると認められる場合には保険対象となります。
 この福祉用具貸与の例外給付について、本町の考え方及び対応を「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関するフロー図」にまとめておりますので、ご確認ください。
※平成24年度の介護保険の制度改正により、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)が追加されました。この品目については、要介護3以下の人は、例外給付の手続きが必要です。

 
 

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