自然災害の頻発・激甚化をふまえ、都市計画法が一部改正されました
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害リスクの高いエリアにおける開発の抑制など、安全なまちづくりのための開発許可制度の見直しにより都市計画法が一部改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。
1 災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止
都市計画法では、開発行為を行うのに適当ではない区域として、原則、災害レッドゾーンを開発区域に含まないことを規定しています。(法第33条第1項第8号)
これまでの規制の対象は、分譲住宅や賃貸住宅などの自己以外の居住用住宅、貸オフィスや貸ビル、貸店舗などの自己以外の業務用の施設となっていましたが、令和4年4月1日以降は、自社オフィス、自社ビル、自社店舗、病院、社会福祉施設、旅館・ホテル、工場、倉庫等の自己業務用の施設も規制の対象に追加されることになりました。
自己居住用の住宅については、規制の対象外です。
開発の目的 | 改正前 | 改正後 |
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自己居住用の住宅(自らの生活の本拠となる住宅) | 〇 | 〇 |
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自己業務用の施設(店舗、病院、社会福祉施設、旅館、ホテル、工場等) | 〇 | × |
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その他(分譲住宅、賃貸住宅、貸オフィス、貸ビル、貸店舗等) | × | × |
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▶災害レッドゾーンとは、次に掲げる区域を言います。
- 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
2 市街化調整区域の災害ハザードエリアにおける開発許可の厳格化
市街化調整区域は開発行為等が厳しく制限されていますが、熊本県都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例で指定する土地の区域では自己用住宅等の開発行為等が可能となっています(法第34条第11号関係、いわゆる「集落内開発区域」)。
本改正により、県の条例で指定する集落内開発区域から、災害時の被害を防止するために必要な区域(災害レッドゾーン及び災害イエローゾーン)を原則除外することとなります。
▶災害イエローゾーンとは、次に掲げる区域を言います。
- 土砂災害警戒区域
- 浸水想定区域(洪水等の発生時に生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある土地の区域に限る。想定浸水深が3.0メートル以上となる区域等※)
※集落内開発区域の浸水ハザードエリア(浸水想定区域のうち想定浸水深が3.0メートルを越える区域)等における開発許可の明確化が図られ、熊本県が集落内開発制度の具体的な運用基準を定めています。(令和5年4月1日より施行)安全上及び避難上の対策の対策を行う場合は、開発行為を許容することとしています。詳しくは、こちらをご確認ください。
3 災害レッドゾーンからの移転を促進するための開発許可の特例
市街化調整区域内の既存建築物の移転は、これまでは収用移転等の限定的な場合に制限されています。
本改正により、市街化調整区域内の災害レッドゾーン内にある住宅や施設が、同一の市街化調整区域の災害レッドゾーン外に移転する場合には、開発許可等が可能となります(都市計画法第34条第8号の2(新設))。
参考
「安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について」(外部リンク)
熊本県土砂災害情報マップ(外部リンク)