【後期高齢】限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証とは
保険証の自己負担割合が1割で、世帯の全員が住民税非課税の方は、入院の際に後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示することにより、下記のとおり自己負担限度額が適用され、食費が減額されます。
該当されるかどうかについては、保険証及び来庁者の身分証明書をご持参され、健康保険課窓口でご確認いただくか、被保険者本人もしくはそのご家族からお電話にて健康保険課にお問い合わせのうえ、ご申請ください。
申請について
役場健康保険課窓口(6番窓口)もしくは郵送での申請
申請に必要なもの(窓口)
被保険者本人が申請する場合
○後期高齢者医療被保険者証(保険証)
○身分証明書(免許証やマイナンバーカード等)
代理人が申請する場合
○後期高齢者医療被保険者証(保険証)
○代理人の身分証明書(免許証やマイナンバーカード等)
※後期高齢者医療被保険者証(保険証)をご持参されていない場合は、委任状が必要となります。
申請に必要なもの(郵送)
○後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書
○後期高齢者医療被保険者証(保険証)の写し
※郵送の場合は、申請書をダウンロードいただきご使用ください。
なお、84円切手を貼付した返信用封筒(郵便番号・住所・氏名をご記入されたもの)を1部同封してください。
負担区分と自己負担限度額(月額)
低所得者(2)の方及び低所得者(1)の方は健康保険課窓口で申請が必要です。
負担区分が一般の方は、申請不要です。医療機関窓口に保険証のみご提示ください。
入院したときの食事代
入院したときに、認定証を医療機関に提示しなかった場合
医療機関では57,600円を上限に医療費をお支払いいただきますが、後日、高額療養費として自己負担限度額との差額を支給します。
すでにお持ちの認定証をやむを得ず医療機関へ提示できなかった場合は、後日、食事の差額支給申請をすることができます。
詳細については、健康保険課にお問い合わせください。